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草加市

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出産・子育て応援給付金事業

更新日:2024年1月4日

妊娠初期から出産・子育てまで身近で相談に応じ必要な支援につなぐ伴走型相談支援と、子育てにかかる費用の負担軽減を図るための出産・子育て応援給付金を支給する経済的支援を一体的に実施します。
国の交付金が令和4年12月に創設されたため、草加市では令和5年2月1日から事業を開始しました。

令和6年1月4日より、問い合わせ先が「保健センター」から「にんしん出産相談室ぽかぽか」に変わりました。

支給対象者

1 妊娠届出時の給付金 (出産応援ギフト)

令和4年4月1日以降に妊娠の届出をした方で、妊娠届出時に面談を受けた方

2 出生後の給付金 (子育て応援ギフト)

令和4年4⽉1⽇以降に出⽣したお⼦さんを養育する方(養育者)であり、出生後、こんにちは赤ちゃん訪問や新生児訪問等において訪問にて面談を受けた方

 

注:令和4年4月1日から令和5年1月31日に妊娠の届出をした方、出生したお子さんを養育する方(養育者)については、令和5年6月末で申請受付を終了しました。やむを得ない事情により期限内に申請できなかった方は、にんしん出産相談室ぽかぽか(048-922-0204)までご連絡ください。

注:令和4年4月1日以降の妊娠届出後の流産や死産等の場合も対象となります。

 

支給額

1 妊娠届出時の給付金 (出産応援ギフト)

妊婦1人あたり5万円 (双子を妊娠の場合も5万円)

2 出生後の給付金 (子育て応援ギフト)

お子さん1人あたり5万円


注:双子のお子さんを出産した場合、出産応援ギフト5万円+子育て応援ギフト5万円×2人分 合計15万円

 

支給方法

 給付金の支給を受けるためには申請が必要です。

1 妊娠届出時の給付金 (出産応援ギフト)

 

申請書類の
取得方法

妊娠届出時(母子健康手帳交付時)に面談し申請書類等をお渡しします。
申請手続き 下記の必要書類をにんしん出産相談室ぽかぽかに郵送で申請してください。
審査後、決定通知書を送付し、指定口座に振り込みます。
必要書類
  • 申請書兼請求書
  • 受取口座を確認できる書類(通帳またはキャッシュカード等)の写し
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード表面、健康保険証、パスポート等)の写し
申請期限 

妊娠届出後3か月以内

給付額

妊婦1人につき5万円

振込時期 申請受理後、2か月程度かかります。


2 出生後の給付金 (子育て応援ギフト)

申請書類の
取得方法

 1こんにちは赤ちゃん訪問の方 
 予防接種予診票等と一緒に訪問時にお渡しします。
2新生児訪問の方
 予防接種予診票等と一緒に郵送にて送付します。
申請手続き 下記の必要書類をにんしん出産相談室ぽかぽかに郵送で申請してください。
審査後、決定通知書を送付し、指定口座に振り込みします。
必要書類
  • 申請書兼請求書
  • 受取口座を確認できる書類(通帳またはキャッシュカード等)の写し
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード表面、健康保険証、パスポート等)の写し
  • アンケート
申請期限 出生後6か月以内
給付額 出生したお子さん1人につき5万円
振込時期 申請受理後、2か月程度かかります。

 

出産・子育て応援給付金に関するQ&A

支給について

 Q1 支給対象者を教えてください。

A1 「出産応援ギフト」は、妊娠届出時に保健師等との面談を受けた「妊婦」を対象とし、「子育て応援ギフト」は、こんにちは赤ちゃん訪問、新生児訪問等で面談を受けた「出生した子どもを養育する方」を対象としています。

Q2 所得制限はありますか。 

A2 所得制限はありません。

Q3 給付金は課税の対象になりますか。

A3  出産・子育て給付金は課税対象とはなりません。

Q4 申請書兼請求書を紛失しました。

A4  申請書兼請求書を再発行しますので、にんしん出産相談室ぽかぽか(048-922-0204)にご連絡ください。再発行後に間違えて2回申請をすることを防ぐため、紛失した申請書兼請求書が見つかった場合には破棄してください。

Q5 支給を受けるにはどのような手続きが必要ですか

A5  ●令和5年2月1日以降に妊娠届出または出生届出をした場合
   届出時または届出後に面談を受け、その後申請書類を提出する必要があります。
  ●令和4年4月1日から令和5年1月31日までに出生届出をした場合
   申請書類に加え、面談の代わりとなる子育てに関するアンケートを提出する必要があります。
  ●令和4年4月1日から令和5年1月31日までに妊娠届出をし、令和5年2月1日以降に出生届出をした場合
   
申請書類に加え、母の体調に関するアンケートを提出する必要があります。

注:申請書に不備がある場合は、支給できませんので、申請書の記載内容や必要書類を確認し、提出してください。

Q6 出産・子育て応援ギフトは面談をしないと支給されませんか。

A6  本事業は妊婦・子育て家庭の孤立感や不安感を少しでも取り除き、安心して出産・子育てができる環境整備につなげていくために開始しております。令和5年2月1日以降の妊娠届出時と出生後のこんにちは赤ちゃん訪問等でそれぞれ専門職との面談を実施し、そのうえで情報共有等に同意し、申請書兼請求書及びアンケートの回答を送付していただき、審査後順次決定通知書を送付の上、「出産応援ギフト」又は「子育て応援ギフト」を支給いたします。ただし、入院や里帰り等で面談を受けられない等の理由がある場合はにんしん出産相談室ぽかぽか(048-922-0204)にご連絡ください。

Q7 外国籍の方は出産・子育て応援給付金の支給対象者になりますか。 

A7 草加市に住民登録があり、日本国籍を有する者と同様の要件を満たしていれば支給対象となります。
  短期滞在者等の住民登録がない方は、支給対象外となります。

Q8 海外で妊娠して帰国した妊婦は、「出産応援ギフト」の支給対象者になりますか。 

A8 海外で妊娠した妊婦について、出産前に日本に帰国した場合には、居住地の市町村に妊娠届出を提出し、面談等を実施することで、「出産応援ギフト」の支給対象となります。

Q9 日本国籍を有し海外で出産して帰国した子育て家庭は、「出産応援ギフト」「子育て応援ギフト」の支給対象者になりますか。 

A9 日本国籍を有する方が海外で出産した場合、出生から3月以内に在外公館に出生届出をすることになりますが、その後日本に帰国した場合には、住民票のある自治体で面談を受けることで、「子育て応援ギフト」の対象となります。この場合の支給対象は、応援ギフトに係る子ども(令和4年4月以降に生まれた子どもに限る)が3歳に達する日の前日までの方に限ることとし、出生したお子さんの養育者が面談を受けた場合になります。
「出産応援ギフト」については、妊娠期間中に海外に居住していた方であっても、日本で妊娠届出をして、面談を受けた方は、「出産応援ギフト」の支給対象になりますが、それ以外の方は支給対象外となります。

Q10 DVを理由に避難している 妊婦で、住民票を元の住所地から異動していない場合、現在生活している避難先の市町村で面談をすれば、出産・子育て応援給付金の支給申請を行うことができますか。

A10  DV を理由に避難している方であっても、避難先の市町村において面談を実施した場合、当該避難先の市町村で出産・子育て応援給付金の支給申請を行うことは可能です。
なお、その際には現住所地を確認できる書類として「賃貸住宅の契約書」や「光熱水費の請求書等」を確認いたします。

Q11 双子の場合はそれぞれいくら支給されますか。

A11 「出産応援ギフト」については、妊婦1人当たり5万円を支給、「子育て応援ギフト」については、出生したお子さん1人あたり5万円を支給します。したがって、双子の場合は、出産応援ギフトは5万円の支給、子育て応援ギフトは5万円×2人分の合計15万円の支給となります。

Q12 申請はいつまでですか。 

A12 令和4年4月1日から令和5年1月31日までに妊娠の届出をした方、出生した子を養育している方は令和5年6月末で申請受付を終了しました。令和5年2月1日以降に妊娠の届出をされた方は妊娠届出日から3か月以内、出生日から6か月以内としています。ただし、災害等でやむを得ず、申請が遅れる場合はにんしん出産相談室ぽかぽか(048-922-0204)まで連絡ください。

Q13 妊娠届出を提出した後、妊娠を継続しなかった場合でも出産応援ギフトの支給対象になりますか。 

A13 支給の対象となります。その場合、出産に関するアンケートの提出がなくても支給します。また、母の体調に関することなど、相談の希望がありましたらにんしん出産相談室ぽかぽかに相談ください。

Q14 里帰り出産をしたが、里帰り先で新生児訪問等を受けた場合の「子育て応援ギフト」の申請は、里帰り先の自治体と住民登録のある草加市のどちらでするのですか。 

A14 子育て応援ギフトは住民登録のある草加市で支給します。

 

このページに関する問い合わせ先

保健センター
住所:〒340-0016 草加市中央1丁目1番8号
電話番号:048-922-0200 ファクス番号:048-922-1516

このページに関する問い合わせ先

にんしん出産相談室 ぽかぽか
住所:〒340-0041 草加市松原1丁目3番1号(草加市子育て支援センター2階)
電話番号:048-922-0204

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