更新日:2020年4月1日
質問
開発事業と小規模開発事業の違いについて教えてください
回答
草加市の条例(草加市開発事業等の手続及び基準等に関する条例)に基づき、区域面積等に応じて、次のように開発事業と小規模開発事業に区分されます。
開発事業とは?
- 区域面積が500平方メートル以上の開発行為。
(都市計画法第29条に基づく開発許可の必要なもの。) - 区域面積が500平方メートル以上の建築行為。(上記開発許可の必要のないもの。)
- 市街化調整区域における開発行為。(市街化調整区域は面積要件がありません。)
小規模開発事業とは?
- 区域面積が500平方メートル未満の開発行為(土地分譲 等。)、建築行為。(一戸建ての住宅の建て替え等も含む。)
- 建築行為を伴わない駐車場・資材置場の新設(面積が500平方メートル以上を含む。)
なお、区域面積、予定建築物の用途・高さ等により上記手続のほかに、「特定開発事業」の手続が必要になる場合や、簡易な増改築の場合には、上記の手続よらないこともありますので、事前に開発審査課にご相談ください。
このページに関する問い合わせ先
開発審査課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
開発審査係 電話番号:048-922-1904 ファクス番号:048-922-3148
小規模審査係 電話番号:048-922-1942 ファクス番号:048-922-3148