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草加市

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開発許可が必要でない建築行為等は、どのような制限がありますか

更新日:2020年4月1日

質問

開発許可が必要でない建築行為等は、どのような制限がありますか。

回答

開発許可が必要でない建築行為等も、「草加市開発事業等の手続及び基準等に関する条例」の手続が必要です。

同条例の手続の概要は次の通りです。

  • 区域面積:500平方メートル以上
    条例の手続き:第2章(開発事業)の手続
  • 区域面積:500平方メートル未満
    条例の手続き:第3章(小規模開発事業)の手続

なお、「区域面積が500平方メートル未満の小規模開発事業」には、土地分譲や建築行為を伴わない駐車場・資材置場の新設(面積が500平方メートル以上を含む。)、一戸建ての住宅の建て替え等も含まれます。また、区域面積、予定建築物の用途・高さ等により上表の手続のほかに、第4章(特定開発事業)の手続が必要になる場合や、簡易な増改築の場合には、上記の手続によらないこともありますので、事前に開発審査課にご相談ください。

同条例の詳細は、下記関連リンクから確認できます。

このページに関する問い合わせ先

開発審査課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
開発審査係 電話番号:048-922-1904 ファクス番号:048-922-3148
小規模審査係 電話番号:048-922-1942 ファクス番号:048-922-3148

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