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草加市

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市街化調整区域(地域活性化ゾーン)の立地方針について

更新日:2021年8月24日

地域活性化ゾーンとは

市のまちづくりの方針をまとめた「まちづくりの基本となる計画 草加市都市計画マスタープラン2017-2035」(平成29年4月施行)で、市街化調整区域のうち、そうか公園の南北や、東埼玉道路の沿道、青柳八丁目の一部などを囲む一帯の「地域活性化ゾーン」については、環境に留意した一定規模の施設の立地を認めていく方針としております。

この「まちづくりの基本となる計画」に掲げる市街化調整区域の将来像を実現するために、どのような施設の立地を認めていくかなどを具体化した「立地方針」を定めております。

市街化調整区域の制限について

市街化調整区域では建築物の建築等が制限されていて、都市計画法に定める基準に適合しなければ建築物の建築等をすることができません。

そのため、開発行為等の許可を受けようとする場合には、立地方針に合致し、市と事前に協議した後、都市計画法第34条第14号の規定に基づき草加市開発審査会に諮る必要があります。
なお、特定流通業務施設は、「開発審査会個別付議基準」を定めており、その付議基準に合致したものを開発審査会に付議しています。

立地方針の主な内容

1.立地できる施設の種類

  • 老人福祉法に規定される「特別養護老人ホーム」・「養護老人ホーム」
  • 介護保険法に規定される「介護老人保健施設」
  • 児童福祉法に規定される「児童福祉施設」
  • 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定される「障がい者福祉施設」
  • 地域のまちづくりに貢献する機能を兼ね備えた、市の地場産業の振興に寄与する「地域貢献施設」

2.申請者(設置運営主体)

  • 特別養護老人ホーム・養護老人ホーム…社会福祉法人
  • 介護老人保健施設…医療法人
  • 児童福祉施設…社会福祉法人・NPO法人・学校法人・医療法人等の法人
  • 障がい者支援施設…社会福祉法人・NPO法人等
  • 地域貢献施設…事業実績のある株式会社等の法人

3.開発区域の最低面積

  • 特別養護老人ホーム・介護老人保健施設…4,000平方メートル
  • 地域貢献施設・児童福祉施設…3,000平方メートル
  • 養護老人ホーム・障がい者福祉施設…1,500平方メートル
    ただし、短期入所の機能を有した緊急時の受け入れを行う共同生活援助施設…500平方メートル

4.事前相談

  • 市街化調整区域における立地の必要性や、各行政計画や市の施策との整合等について、担当課と事前に十分に協議してください。
  • 地域貢献施設については事前に草加商工会議所と協議し、推薦を得てください。

注:こちらの主な内容は方針の一部ですので、必ず添付ファイル「市街化調整区域(地域活性化ゾーン)における立地方針」をご覧ください。

PDF・Word・Excelなどのファイルを閲覧するには、ソフトウェアが必要な場合があります。詳細は「ファイルの閲覧方法」を確認してください。

このページに関する問い合わせ先

「まちづくりの基本となる計画」及び「市街化調整区域(地域活性化ゾーン)における立地方針」について
都市計画課
住所:〒340-0014 草加市住吉1丁目5番2号
まちづくり推進係 電話番号:048-922-1802 ファクス番号:048-922-3145
計画係 電話番号:048-922-1790 ファクス番号:048-922-3145
調整係 電話番号:048-922-1896 ファクス番号:048-922-3145
柿木地区企業誘致推進室 電話番号:048-922-0183 ファクス番号:048-922-3145

都市計画法34条第14号に基づく開発行為等の許可について
開発審査課
住所:〒340-0014 草加市住吉1丁目5番2号
開発指導係 電話番号:048-922-1904 ファクス番号:048-922-3148
小規模審査係 電話番号:048-922-1942 ファクス番号:048-922-3148

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