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草加市

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自転車で歩道を通行してもいいですか

更新日:2022年12月21日

質問

自転車で歩道を通行してもいいですか。

回答

原則として、自転車は車道の左側を走ることになっています。
ただし、「自転車通行可(歩道を通ってもよい)」ということを示す標識がある場合は、歩道を走ってもよいことになっています。また、次の場合は、標識がなくても歩道を走ってもよいことになっています。

  • 自転車に乗っている人が13歳未満か70歳以上の人、また、内閣府令で定める障がい者(視覚・聴覚など)
  • 交通量が多く車道を走ることが危険なときなど、歩道を走ることがやむを得ない場合

歩道での通行は、歩行者が最優先です。
自転車で歩道を走る場合は、歩行者の通行を妨げないよう走行してください。

このページに関する問い合わせ先

交通対策課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
交通安全係 電話番号:048-922-1641 ファクス番号:048-922-1030
交通政策係 電話番号:048-922-1685 ファクス番号:048-922-1030

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