事業系一般廃棄物減量の協力を(事業者の皆さんへ)
更新日:2015年11月10日
事業系ごみ
事業系ごみは事業活動に伴って生じる廃棄物のうち、オフィスペーパーなど、産業廃棄物に該当しないものです。
事業者(飲食店、商店、工場、会社、事務所、病院等)は、一般家庭と一緒にごみを出すことができません。
法律で事業者自身が適正に処理することが、義務付けられています。
- リサイクルできるものはリサイクルしてください。
- 事業者自身が適正に処理をする。
- 市の許可を受けた収集運搬事業者に処理の委託をしてください。
- 事業系ごみは、家庭系ごみ集積所には出さないでください。
事業者の皆さんに各事業所から排出される事業系ごみの減量と分別の徹底をお願いしていますが、今後とも引き続きごみ減量とリサイクルの推進にご協力をお願いします。
注:草加市では、公共ごみ処理施設へ事業系ごみを自己搬入することはできません。
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このページに関する問い合わせ先
廃棄物資源課
住所:〒340-0002 草加市青柳6丁目23番3号
資源循環推進係 電話番号:048-931-3972 ファクス番号:048-931-9993
業務係 電話番号:048-931-3972 ファクス番号:048-931-9993