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草加市

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幼児教育・保育の無償化について(幼稚園、認定こども園、認可外保育施設等)

更新日:2024年3月14日

2019年10月1日より、幼児教育・保育の無償化が実施され、主に3歳~5歳児までの幼稚園、認定こども園、認可外保育施設等の保育料が無償となりました(事業、年齢ごとに上限額あり)。
また、幼稚園、認定こども園については、低所得者世帯や多子世帯に対して、給食の副食費免除制度もございます。

 無償化となるには、認定の申請が必要となりますので、『幼児教育・保育無償化リーフレット』をご参照ください。
 リーフレットの6ページ・7ページ「認定(変更)申請に必要な書類について」は、見開きページです。

無償化について

幼稚園

  • 満3歳~5歳児クラスの保育料を無償化(月額上限2万5,700円)
  • 給食費(副食材費)については、年収360万円未満相当の世帯や、多子世帯について免除(小学校3年生以下の兄姉からカウントした第3子以降の在園児)

 認定こども園(幼稚園部分)

  • 満3歳~5歳児クラスの保育料を無償化
  • 給食費(副食材費)については、年収360万円未満相当の世帯や、多子世帯について免除(小学校3年生以下の兄姉からカウントした第3子以降の在園児)

認可外保育施設等

  • 0歳~2歳児クラスの保育料を無償化(月額上限4万2,000円・住民税非課税世帯の方のみ)
  • 3歳~5歳児クラスの保育料を無償化(月額上限3万7,000円)
 幼児教育・保育の無償化の対象となる施設についてはこちらをクリック。

認定の申請方法

保育料の無償化に関して、幼稚園、幼稚園預かり保育、認可外保育施設等利用の方は申請し、事前に認定を受ける必要があります。『子育てのための施設等利用給付認定(変更)申請書』を記入の上、ご提出ください。
認定区分、世帯により提出していただく書類が異なります。詳細については『幼児教育・保育無償化リーフレット』をご参照ください。

注意事項

  • 原則として、書類の提出のあった翌月から認定となります。
  • 育児休業中は育児をする期間という目的のため、保育の必要性は認められません。
    詳細については、『幼児教育・保育無償化リーフレット』の7ページをご参照ください。
  • 新制度移行幼稚園・認定こども園(幼稚園部門)利用の方は預かり保育を利用の場合のみ申請手続きが必要となります。

還付について

(幼稚園・認定こども園(幼稚園部分))預かり保育の利用料金の還付

  • 幼稚園、認定こども園(幼稚園部分)に在園中であり、3歳児クラス~5歳児クラス(新2号認定)
    または、
    保育の必要性を認められた満3歳児クラスの非課税世帯(新3号認定)
  • 『日額単価(上限450円)×利用日数』と『月額1万1,300円(満3歳児は1万6,300円)』を比較して低い方の金額を上限として利用料を無償化します。

還付の手続き

  1. 在園の施設をとおして、前年度中の預かり保育の利用内容が記載された『領収書兼提供証明書』の発行があります。(4月上旬頃)
  2. 施設から発行された『領収書兼提供証明書』に基づき、『施設等利用請求書(幼稚園預かり保育事業)』の作成及び提出を保護者の方へ依頼させていただきます。(4月中旬頃)
  3. 提出された『施設等利用請求書(幼稚園預かり保育事業)』に基づき、保育課に登録された口座に還付する予定です。(5月下旬頃)

注:預かり保育を利用していても新2号認定または新3号認定を受けていない場合には、利用料金の還付ができませんので、ご注意ください。
注:請求書の提出時期、スケジュール等は在園の幼稚園をとおして連絡させていただきます。
注:還付を行うにあたり保育課へ口座登録の必要がありますので、「(無償化)償還払い用口座登録用紙」を必ず事前にご提出ください。

(認可外保育施設等)保育料金の還付

  • 保育の必要性を認められた3歳児クラス~5歳児クラスの保育料を無償化(新2号認定)
  • 保育の必要性を認められた0歳児クラス~2歳児クラスの非課税世帯の保育料を無償化(新3号認定)
  • 給食費(副食材費)についての免除はございません。
  • 新2号認定は月額上限3万7,000円、新3号認定は月額上限4万2,000円が無償化対象金額となります。
  • 無償化の対象となる認可外の施設は『認可外保育施設の届出』を自治体へ提出済みの施設に限ります。

還付の手続き

  1. 在園施設をとおして利用内容が記載された『領収書兼提供証明書』の発行があります。
  2. 施設から発行された『領収書兼提供証明書』に基づき、『施設等利用費請求書(認可外保育施設等利用費)』の作成及び提出を保護者の方へ依頼させていただきます。(上半期分:10月頃、下半期分:翌年4月頃)
  3.  提出された『施設等利用費請求書(認可外保育施設等利用費)』に基づき保育課に登録された口座に還付する予定です。(上半期分:11月上旬頃、下半期分:翌年5月下旬頃)


注:利用していても新2号認定または新3号認定を受けていない場合には、利用料金の還付ができませんので、ご注意ください。
注:請求書の提出時期、スケジュール等は在園の施設をとおして連絡させていただきます。
注:還付を行うにあたり保育課へ口座登録の必要がありますので、「(無償化)償還払い用口座登録用紙」を必ず事前にご提出ください。

 (幼稚園)副食費免除対象額の還付

  • 給食費(副食材費)については、年収360万円未満相当の世帯や、多子世帯について免除(小学校3年生以下の兄姉からカウントした第3子以降の在園児)
  • 4月から8月分は前年度の市区町村民税額で算定、9月から翌年3月分は今年度の市区町村民税額で算定します。
  • 対象者へは保育課より直接、副食費免除決定通知をご郵送します。

還付の手続き

  1. 在園の幼稚園をとおして、前年度中の副食費対象金額が記載された『副食費に係る補足給付費証明書』の発行があります。(4月上旬頃)
  2. 施設から発行された『副食費に係る補足給付費証明書』に基づき、『副食費に係る補足給付費請求書』の作成及び提出を保護者の方へ依頼させていただきます。(4月中旬頃)
  3. 提出された『副食費に係る補足給付費請求書』に基づき、保育課に登録された口座に還付する予定です。(5月下旬頃)

 

幼稚園預かりと認可外保育施設等利用の併用

幼稚園に在園しており、幼稚園の預かり保育以外に併用している施設があった場合に併用施設の利用料金分も無償化の対象となることがあります。
その場合には、各施設で発行された『領収書兼提供証明』と関連ファイルにある『施設等利用費請求書(幼稚園預かり・認可外保育施設等併用)』、『特定子ども・子育て支援の提供に係る内訳書』の提出が必要となります。

併用利用施設も無償化となる草加市内の幼稚園については、リンクからご確認ください。
他自治体の幼稚園については、施設の所在する自治体または各施設へお問い合わせください。

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このページに関する問い合わせ先

保育課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
保育係 電話番号:048-922-1491 ファクス番号:048-922-3274
認可・確認係 電話番号:048-922-1491 ファクス番号:048-922-3274
運営管理係 電話番号:048-922-1491 ファクス番号:048-922-3274

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