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草加市

介護保険料

更新日:2024年3月28日

65歳以上の方(第1号被保険者)

介護保険料については、介護保険事業計画(令和6~8年度)の策定の中で、介護保険事業費見込みをもとに算出されたものとなります。しかし、保険料の大幅な上昇が見込まれることから、市が保有する準備基金を充てることにより、被保険者の負担軽減を図り、令和6~8年度までの介護保険料としました。

草加市の基準額は、年額7万1,760円(月あたり5,980円)となります。
所得と世帯状況に応じて13段階に分かれています。

納付方法

  1. 特別徴収(年金から差し引き)
    年額18万円以上の老齢・退職年金、障害年金、遺族年金等を受給している人(年度途中で65歳になった方は年金の受給金額に関係なく、その年度は納付書にて納めます)
    納期:年6回年金受給月

  2. 普通徴収(納付書による納付)
    上記以外の方、年度途中で転入した方、65歳になった方、当初特別徴収だった方で年度途中に所得段階が下がった方(上がった方は差額分が普通徴収となります)
    納期:6月から翌年2月までの毎月末

注:納付方法は選択できません

第1号被保険者の介護保険料【令和6~8年度】

第1号被保険者の介護保険料【令和6~8年度】
所得段階 対象者 保険料率 保険料(年額)
第1段階
  • 生活保護の受給者
  • 住民税非課税世帯で、老齢福祉年金受給者
  • 住民税非課税世帯で、前年の課税年金収入と合計所得の合計額が80万円以下の方
基準額×0.285 20,450円
第2段階 住民税非課税世帯で、前年の課税年金収入と合計所得の合計額が80万円超120万円以下の方 基準額×0.42 30,130円
第3段階 住民税非課税世帯で、前年の課税年金収入と合計所得の合計額が120万円超の方 基準額×0.685 49,150円
第4段階 本人が住民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入金額の合計額が80万円以下の方(世帯に住民税課税者がいる場合) 基準額×0.87 62,430円
第5段階 本人が住民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入金額の合計額が80万円超の方(世帯に住民税課税者がいる場合) 基準額 71,760円
第6段階 本人が住民税課税者で、前年の合計所得金額が120万円未満の方 基準額×1.20 86,110円
第7段階 本人が住民税課税者で、前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の方 基準額×1.30 93,280円
第8段階 本人が住民税課税者で、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の方 基準額×1.50 107,640円
第9段階 本人が住民税課税者で、前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満の方 基準額×1.70 121,990円
第10段階 本人が住民税課税者で、前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満の方 基準額×1.90 136,340円
第11段階 本人が住民税課税者で、前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満の方 基準額×2.10 150,690円
第12段階 本人が住民税課税者で、前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満の方 基準額×2.30 165,040円
第13段階 本人が住民税課税者で、前年の合計所得金額が720万円以上の方 基準額×2.40 172,220円
  • 年間保険料額の算定において、10円未満の端数が生じた場合は、切り捨てとなります。
  • 「課税年金収入金額」とは、老齢(退職)年金のことで、遺族年金・障害年金などは除きます。
  • 「合計所得金額」とは、収入から必要経費等を控除して算出した所得(給与所得・事業所得・雑所得など)の合計金額のことで、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額です。ただし土地売却等に係る長期譲渡所得及び短期譲渡所得の特別控除を適用されている場合は、当該特別控除額を合計所得金額から控除した金額を所得段階の算定に用います。
  • 第1段階から第5段階の方については、合計所得金額から年金収入に係る所得を控除して算定を行い、その金額に給与所得が含まれている場合には、当該給与所得の金額(所得金額調整控除がある場合は控除前の金額)から10万円を控除した金額を用います(0円を下回った場合は0円とみなします)。
  • 住民税非課税世帯の方(第1段階~第3段階の方)の介護保険料は公費投入による負担軽減が図られています。

40歳から64歳までの人(第2号被保険者)

保険料の計算方法や額は加入している医療保険者ごとに算定され、医療保険料として負担することとなっています。

このページに関する問い合わせ先

地域介護課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
計画・指導係 電話番号:048-922-1032 ファクス番号:048-922-3279
保険料係 電話番号:048-922-1376 ファクス番号:048-922-3279
認定係 電話番号:048-922-1414 ファクス番号:048-922-3279
給付係 電話番号:048-922-1421 ファクス番号:048-922-3279

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