更新日:2023年6月5日
市では、65歳以上の方の負担を軽減するため、収入の少ない方などを対象に独自の介護保険料減免制度を実施しています(毎年度申請が必要です)。
普通徴収の各納期限日までの相談(ただし、第1期からの申請は第2期納期限日まで受け付け)で、その納期限の月以降の保険料が減免対象となります。相談日により減免できる額が異なります。原則、郵送での申請となります。申請をご希望の際は申請書を送付いたしますので、介護保険課へお問い合わせください。
制度内容
所得段階が第1段階で要件を満たす方
- 保険料を4分の3程度に軽減します。
(要件)注:いずれにも該当する必要があります
- 所得段階が、第1段階(生活保護者を除く)で、課税年金収入と合計所得金額の合計額が60万円以下の方
- これまでの介護保険料に滞納がない。
- 住民税課税者と生計をともにしていない。
- 住民税課税者から扶養を受けていない。
- 自宅を除き活用できる資産が無い。
- 預貯金額が300万円以下
退所(院)の見込みがない方等
- 所得段階にかかわらず免除します。
(対象者)
- 刑務所などに収監され、保険給付が受けられない方
- 介護保険が適用されない施設(精神科病院など)に6か月以上入所(院)していて、退所(院)の見込みがない方
提出書類
- 介護保険料(減免・徴収猶予)申請書
- 資産・世帯等状況申出書兼課税状況等確認同意書
(いずれの書式も介護保険課より郵送いたします。)
添付するもの
- 預貯金通帳等資産状況が分かるもの(年金振込先口座など申請者本人名義のものすべて)の写し
- 医療保険証(国民健康保険・後期高齢者医療保険・政府管掌・健康保険組合など)の写し
- 直近の領収書の写し(精神科病院入院者のみ)
注意点
- 減免を受けるためには、毎年度申請が必要です。
- 介護保険料の滞納がある場合には減免を受けられません。
- 減免承認後の支払いで、特別徴収(年金差し引き)の方法で支払っていた人は普通徴収の方法に変わり、納付書で支払うことになります。
- 減免承認後の取消し
- 申請内容や提出書類に虚偽の内容があった場合や、減免要件にあてはまらなくなった場合、減免を取り消すことになり、減免する前の保険料を納めることになります。
- 退所、退院した場合、その月から減免する前の保険料を納めることになります。
お問合せ・申請先
介護保険課 保険料係
月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く) 午前8時30分~午後5時
関連リンク
このページに関する問い合わせ先
介護保険課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
計画・指導係 電話番号:048-922-1032 ファクス番号:048-922-3279
保険料係 電話番号:048-922-1376 ファクス番号:048-922-3279
認定係 電話番号:048-922-1414 ファクス番号:048-922-3279
給付係 電話番号:048-922-1421 ファクス番号:048-922-3279
PDF・Word・Excelなどのファイルを閲覧するには、ソフトウェアが必要な場合があります。詳細は「ファイルの閲覧方法」を確認してください。