更新日:2021年2月16日
社会福祉法の改正により、平成25年4月1日から、法人の事務所、施設及び事業所が同一の市の中だけに所在している社会福祉法人の所轄庁が県から市に変更となりました。
草加市での担当は、健康福祉部福祉政策課福祉監査係です。福祉監査係の場所は、草加市役所本庁舎2階福祉政策課ですので、問い合わせ等はこちらへお願いします。
社会福祉法人は、社会福祉事業を行うことを目的として設立された法人です。その設立に当たっては、所轄庁の設立認可が必要となり、設立後も所轄庁の認可や所轄庁への届出が必要となります。
社会福祉法人の設立認可、解散等の手続については、事前に事業課及び福祉監査係と協議の上行うようお願いします。
- 社会福祉法人の定款変更
- 社会福祉法人の解散
- 社会福祉法人の合併
- 社会福祉法人の役員変更
- 社会福祉法人の寄附の受付
- 社会福祉法人の現況報告
注:所轄庁は、社会福祉法人の主たる事務所の所在地と事業を行う区域により、次のように異なります。
- 主たる事務所が草加市にあり、その行う事業が草加市の区域を越えない法人 ・・・草加市長
- 主たる事務所が埼玉県内(草加市内を含む)にあり、その行う事業が二以上の市町村の区域にわたる法人 ・・・埼玉県知事
- 主たる事務所がさいたま市にあり、その行う事業が埼玉県内の二以上の市町村の区域にわたる法人・・・さいたま市長
- その行う事業が二以上の地方厚生局の管轄区域にわたるもので厚生労働省令に定めるもの・・・厚生労働大臣
なお、社会福祉施設については、引き続き埼玉県知事が所轄庁となります。
このページに関する問い合わせ先
福祉政策課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
政策総務係 電話番号:048-922-1234 ファクス番号:048-922-1066
福祉監査係 電話番号:048-922-1234 ファクス番号:048-922-1066
つながり推進係 電話番号:048-922-1024 ファクス番号:048-922-1066