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草加市

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社会福祉法人における寄附の取扱い

更新日:2021年2月16日

社会福祉法人が寄附を受け入れる際には、寄附者本人の自由意思に基づき行われるものでなければなりません。強要等の疑惑を招くことのないよう、手続の透明性を確保する必要があります。

草加市では、施設運営の適正化を図るため、寄附の受入手続及び判断基準を定めていますので、関連ファイル「社会福祉施設における寄附の取扱いについて(PDFファイル)」のとおり取り扱ってください。

なお、以下に該当する金品の寄附を受けた場合は、寄附金品受入報告書を提出してください。

  1. 1件100万円相当額以上の寄附を受け入れた場合
  2. 同じ寄附者から会計年度に受け入れた寄附の合計が、100万円相当額以上となる場合

注:1の場合はその都度、2の場合は会計年度終了後、1枚にまとめて提出してください。

PDF・Word・Excelなどのファイルを閲覧するには、ソフトウェアが必要な場合があります。詳細は「ファイルの閲覧方法」を確認してください。

このページに関する問い合わせ先

福祉政策課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
政策総務係 電話番号:048-922-1234 ファクス番号:048-922-1066
福祉監査係 電話番号:048-922-1234 ファクス番号:048-922-1066
つながり推進係 電話番号:048-922-1024 ファクス番号:048-922-1066

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