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草加市

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特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)について

更新日:2023年07月01日

令和5年7月1日から道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)が施行され、新たに「特定小型原動機付自転車」の区分が設けられました。
これにより、一定の要件を満たす電動キックボード等を所有する場合、特定小型原動機付自転車としてナンバープレートの交付を受けることができます。また、ナンバープレートの交付を受けた車両には、軽自動車税(種別割)が課税されます。

受付開始日

令和5年7月3日(月曜日)

対象車両

原動機付自転車のうち、次の要件をすべて満たす必要があります。
なお、要件を満たさない車両については、形状が電動キックボード等であっても、特定小型原動機付自転車として登録することができません。

最高速度 定格出力 車両の長さ 車両の幅
20km/h以下 0.6kW以下 1.9m以下 0.6m以下

ナンバープレートの交付申請

1 新たにナンバープレートを取得する場合

通常の原動機付自転車と同様の手続が必要です。詳しくは、次のリンク先をご確認ください。

原動機付自転車・小型特殊自動車の登録手続き(ナンバー交付)

注:販売証明書(譲渡や転入の場合は、標識交付証明書もしくは廃車証明書)で、上記の対象車両要件を満たしていることが確認できない場合は、車両のカタログ等、要件を満たすことを確認できる書類をご持参ください。

2 特定小型原動機付自転車用ナンバープレートへの交換を希望する場合

改正法施行日よりも前に、従来のナンバープレートの交付を受けている場合、窓口にて申請書の提出等、所定の手続を行うことで、特定小型原動機付自転車のナンバープレートに交換することができます。
ただし、標識番号を引き継ぐことはできませんので、あらかじめご了承ください。

必要書類

1 現在所有しているナンバープレート
2 標識交付証明書
3 特定小型原動機付自転車に該当することが分かる書類(車両のカタログ等)
4 届出者の本人確認書類(運転免許証等)

3 従来のナンバープレートを引き続き使用したい場合

申告等の手続は必要ありません

4 注意事項

特定小型原動機付自転車の申請をする際は、6月30日以前の申請書ではなく、現行の申請書をご利用ください。

税額

軽自動車税(種別割)として、年額2,000円

注:他の軽自動車等と同様、4月1日時点で登録がある場合に課税されます。

注意事項

公道を走行するには、自賠責保険に加入するほか、道路運送車両の保安基準を満たす必要があります。

関連リンク

特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)に関する交通ルールが変わります
国土交通省:特定小型原動機付自転車の保安基準項目について(外部サイトにリンクします)
経済産業省:特定小型原動機付自転車(いわゆるキックボード等)について(外部サイトにリンクします)

このページに関する問い合わせ先

市民税課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
個人課税係 電話番号:048-922-1042 ファクス番号:048-920-1502
法人諸税係 電話番号:048-922-1049 ファクス番号:048-920-1502

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