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草加市

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第四次草加市総合振興計画

更新日:2024年4月1日

「総合振興計画」は、将来の草加市をどのようなまちにしていくのかを示す「まちづくりの指針」となるものです。 具体的には、目指す都市像やまちづくりの目標などを記した構想(「基本構想」)と、その実現のための「基本計画」、「実施計画」を総称したものです。

平成23年に地方自治法が改正されたことにより、基本構想を策定する法的な義務付けはなくなり、市の独自の判断にゆだねられることとなりました。草加市では、計画的なまちづくりが必要なことに変わりはないと考え、「みんなでまちづくり自治基本条例」において、基本構想について議会の議決を経て策定することを義務付けています。

現行の「第四次草加市総合振興計画」は平成28年度からを運用し、これに基づき、限られた財源を活用しながら、市民のみなさんと共にまちづくりを進めています。

このたび、令和6年度から令和9年度までの4年間を計画期間とする「第四次総合振興計画第三期基本計画」を策定しました。今後も時代の変化をとらえながら、計画に沿った施策を展開していきます。

基本構想 「快適都市‐草加‐地域の豊かさの創出」

基本構想は、平成28年度から令和17年度までの20年間を計画期間としています。草加市の将来像を示し、これを実現するための施策(政策を実現するための方策)の方針を示しています。

 第四次草加市総合振興計画第二期基本計画 将来都市像ロゴ
基本構想では、「快適都市~地域の豊かさの創出~」を草加のめざす都市像としています。「快適都市」は「いつまでもこのまちで暮らしたい」「このまちで子どもを育てたい」と実感できる都市をいい、次の4つの基本的要素から成り立っているとしています。
 
  • 快適な環境
    環境にやさしい水とみどりのまちをつくる
  • 安全と安心
    人にやさしい安心して住み続けられるまちをつくる
  • 活気の創出
    にぎわいのあるまちをつくる
  • 地域の共生
    ともに力をあわせて自分たちのまちをつくる
     

基本計画

基本計画は、基本構想に基づき、施策を体系化するものです。計画期間は原則4年間となっており、現行の第三期基本計画は令和6年度から令和9年度を計画期間としています。

基本計画においては、3つの重点テーマを位置付けています。「重点テーマ」は、本市を取り巻く社会経済動向や本市の現状、これまでの取組の状況などを踏まえつつ、効率的かつ効果的な行政サービスの提供に向け、個別の事業を進めるに当たって、前提とすべき姿勢・視点として設定するものです。
さらに、これら重点テーマを相互に連携させることで、より一層、将来都市像の実現に向けたまちづくりの好循環につながることが期待できます。


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重点テーマ1:持続可能性が向上するまちづくり
 安心して暮らせるまちの実現に向けては、まちづくりにおけるハード面・ソフト面のいずれ
においてもそれぞれの取組を進める必要があります。
脱炭素社会の実現といった環境分野や、頻発化・激甚化する自然災害への対策などの防災
分野、人口減少や人口構造の変化などに対応した都市基盤分野、厳しい財政状況への対応と
いった行財政分野など、幅広い分野に取組むことがまちの持続可能性の向上につながります。
現在の市民にとって安心して暮らせるまちの実現に加え、このまちを将来の市民に引き継
いでいくために、幅広い分野において持続可能性が向上するまちづくりを推進します。

重点テーマ2:多様性を尊重するまちづくり
 平成27年(2015年)9月の国連サミットにおける持続可能な開発目標(SDGs:
Sustainable Development Goals)では、「誰一人取り残さない」持続可能で多様性と
包摂性のある社会の実現のため、2030年を年限とする17の国際目標が定められ、世界共
通の目標が設定されるなど、多様性と包摂性のあるまちづくりの重要性が高まっています。
また、外国人人口の増加、ひとり親世帯や共働き世帯など家族の多様化に加え、健康・福祉
分野、子育て・教育分野、共生分野等においては、一人ひとりの価値観が多様化しています。
そうした中で、市民一人ひとりの性別や国籍、年齢や障がいの有無、家族のあり方などに
関わらず、多様な価値観が尊重され、誰一人として取り残されない多様性を尊重するまちづ
くりを推進します。

重点テーマ3:パートナーシップが育つまちづくり
 人口減少や少子高齢化、人々の価値観の変化などにより社会課題がますます複雑化して
いく一方で、限られた予算の中で、これらの社会課題に対応していくためには、市民・市議
会・市だけでなく、産業・観光分野における企業や文化・スポーツ・生涯学習分野などの団
体をはじめ、草加市に関係する様々な主体と連携してまちづくりを行っていくことが必要で
す。
そのために、本市では「草加市みんなでまちづくり自治基本条例」を定め、「だれもが幸せ
なまち」を実現するために、市民自治を原則として、市民・市議会・市の三者の関係やそれぞ
れの役割、責務を定めています。行政自らが公共サービスの担い手となるだけでなく、より
市政への市民参加を促しながら、地域社会の様々な担い手と協働し、より良いまちづくりを
行うために、相互の信頼に基づく対等な関係であるパートナーシップが育つまちづくりを推
進します。

実施計画

実施計画は、基本計画にもとづき、事務事業の内容や事業費を定めるもので、毎年度の予算編成の指針となるものです。計画期間は3年間とし、毎年度見直します。
実施計画は実施計画のページをご覧ください。

 

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このページに関する問い合わせ先

総合政策課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
電話番号:048-922-0749
ファクス番号:048-922-1294

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