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医療・介護の費用が高額になった人へ費用の一部を支給

更新日:2023年3月20日

対象

令和3年8月~同4年7月に医療費と介護サービス費の両方を支払った人で、加入医療保険ごとの世帯内の自己負担額合計が下表の限度額を超えた人。

支給対象外の費用等

  • 総支給額が500円以下の場合や重度心身障害者医療費支給制度等で助成を受けている分は支給されません。
  • 入院時の食事代や保険適用外の費用、高額療養費や高額介護サービス費としての支給分は自己負担から除きます。
  • 同一世帯内でも、加入する医療保険が異なる場合は合算不可。

国民健康保険・後期高齢者医療制度加入者の申請

対象期間内に医療保険の変更がなかった草加市国民健康保険・後期高齢者医療制度加入者で支給対象の人には、3月末以降に申請書を送付します。
申請書と必要書類等を各担当課へ。

その他の医療保険加入者・医療保険が変わった人

草加市国民健康保険・後期高齢者医療制度以外の医療保険加入者や、対象期間内に医療保険の変更があった人(75歳になり後期高齢者医療制度に移行した人を含む)は、令和4年7月31日時点での加入医療保険へ必要書類等を確認の上、申請してください。

自己負担限度額(令和3年8月1日~同4年7月31日)

75歳以上 後期高齢者医療費+介護サービス費
70~74歳 医療費+介護サービス費

    後期高齢者医療費+介護サービス費
医療費+介護サービス費
現役並み所得者
(医療費の負担割合が3割になっている
70歳以上の被保険者)
(3) 住民税課税所得(注1:)
690万円以上
212万円
(2) 住民税課税所得
380万円以上690万円未満
141万円
(1) 住民税課税所得
145万円以上380万円未満
67万円
一般(住民税の課税世帯) 56万円
低所得者
(住民税非課税世帯)
(2) 低所得者(1)以外 31万円
(1) 世帯全員の各所得が必要経費・控除
(年金収入は控除額を80万円として計算)
を引いた時に0円となる世帯
19万円

注1: 住民税課税所得(住民税課税標準額)は、収入金額から必要経費を差し引いた所得金額から地方税法上の各種所得控除を差し引いた額

70歳未満 医療費+介護サービス費

  基準総所得金額(注2:) 医療費+介護サービス費
現役並み所得者
(医療費の負担割合が3割になっている
70歳以上の被保険者)
901万円超 212万円
600万円超
901万円以下
141万円
一般(住民税の課税世帯) 210万円超
600万円以下
67万円
低所得者
(住民税非課税世帯)
210万円以下 60万円
住民税非課税世帯 34万円

注2: 基準総所得額とは、総所得金額(給与所得や事業所得等の合計額)、山林所得、土地の譲渡にかかる所得等から基礎控除額(43万円)を差し引いた額

問い合わせ

草加市国民健康保険加入者…保険年金課へ。
電話048-922-1593
ファクス048-922-3178

後期高齢者医療制度加入者…後期高齢者・重心医療室へ。
電話048-922-1367
ファクス048-922-3178

介護サービス費について…介護保険課へ。
電話048-922-1421
ファクス048-922-3279

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