メニューにジャンプコンテンツにジャンプ
草加市

4月1日からファミリーシップ制度を導入

更新日:2023年3月20日

草加市パートナーシップ宣誓制度改正

多様性を認め合い一人一人が尊重される人権共生社会の実現を目指し開始した草加市パートナーシップ宣誓制度を改正し、性的少数者(身体の性別と性自認が一致しない人や性的指向が同性や両性に向く人など)の困難さや生きづらさをより一層軽減出来るよう、ファミリーシップ制度を4月1日に導入します。
同時に越谷市・春日部市との連携も開始します。

パートナーシップ宣誓制度とは

性的少数者が互いを人生のパートナーとして相互に協力しあう関係であることを宣誓する制度です。
市では令和3年12月20日に開始。
宣誓した人には市から宣誓書受領証及び受領カードを交付します。
法律上の権利・義務(婚姻、相続、税金の控除等)は生じませんが、パートナーとの関係性の説明や理解を得るための制度です。

ファミリーシップとは

「パートナーシップの関係にある2人が、双方またはいずれか一方の子(養子含む)を家族として尊重し、継続的な共同生活を行っている関係」のことです。
パートナーシップの宣誓をした人がファミリーシップを届け出ると、宣誓書受領カードに子どもの氏名を記載出来ます。

近隣自治体との連携

パートナーシップに関する協定を締結した市町村等で転出入をした場合、簡易な手続きで制度を継続出来るようになります。

問い合わせ

人権共生課へ。
電話048-922-0825
ファクス048-927-4955

このページに関するアンケート