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職場の健康保険をやめた時・入った時等は国民健康保険の届け出を

更新日:2023年3月6日

下表に該当する人は、保険年金課またはサービスセンターで国民健康保険(以下、国保)の届け出をしてください。

届け出に必要なもの

  • 下表の該当する項目の必要書類
  • 本人確認書類(運転免許証・パスポート・マイナンバーカード等)
  • マイナンバーが分かるもの(マイナンバーカード・通知カード等)
  • 委任状(別世帯の人が届け出をする場合。なお、保険証は本人の住所地へ郵送します。)

国保への加入・脱退の届け出は速やかに

国保に入る届け出が遅れると、国保の資格が発生した月の分(職場の健康保険をやめた月など)から国民健康保険税を課税するため、さかのぼって保険税を納めることになります。

また、国保をやめる届け出が遅れると、国保加入が継続しているとみなされるため、職場の健康保険料と国民健康保険税を二重に納めてしまうことがあります。

必要書類

国保に入る時

他の市区町村から転入してきた時 他の市区町村の転出証明書
職場の健康保険をやめた時 職場の健康保険をやめた証明書
職場の健康保険の被扶養者でなくなった時 被扶養者でなくなった証明書
子どもが生まれた時 扶養者の保険証
生活保護を受けなくなった時 保護廃止決定通知書
外国籍の人が入る時 在留カード、パスポート

国保をやめる時

他の市区町村に転出する時 保険証
職場の健康保険に入った時 国保と職場の保険証
(後者が未交付の場合は、加入したことがわかる証明書)
職場の健康保険の被扶養者になった時 国保と職場の保険証
(後者が未交付の場合は、加入したことがわかる証明書)
死亡した時 保険証
生活保護を受け始めた時 保険証、保護決定通知書

その他

市内で住所が変わった時 保険証
世帯が分かれたり、一緒になったりした時 保険証
世帯主や氏名が変わった時 保険証
修学や施設入所のため、別に住所を定める時 保険証、在学証明書
または入所証明書、他市区町村の住民票
保険証を紛失・汚れて使えなくなった時 -

問い合わせ

保険年金課へ。
電話048-922-1592
ファクス048-922-3178

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