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福祉タクシー・自動車燃料費利用券制度を改正

更新日:2023年2月6日

移動の困難な心身障がい者の自立した生活や社会参加を支援する福祉タクシー利用券、自動車燃料費利用券の交付制度の一部を改正しました。
令和4年度分の利用券を未申請の人は申請が必要です。

制度の改正内容(令和5年度交付分から)

(1)料金が初乗り運賃相当額の倍額以上になったとき、福祉タクシー利用券を2枚まで利用可能になります。
(2)登録申請をすれば、次年度以降の申請が不要になります。

対象者(次のいずれかに該当する人)

  • 身体障害者手帳1級~3級(上肢機能障がいのみでの3級は対象外)
  • 療育手帳(A)~B
  • 精神障害者保健福祉手帳1・2級所持者

注:特別養護老人ホーム等の施設に入所している人は退所後に申請を。本人の住所が市内でも、居住実態が市外の人は対象外。

発行枚数

一律38枚(交付する利用券はいずれか一方のみ)

申請方法

市ホームページ等で申請書を入手し、郵送。
自動車燃料費利用券のみ車検証(1月以降発行の場合は自動車検査証記録事項も必要)と運転免許証の写しも送付してください。
3月29日(水曜日)からは各担当課での窓口受付も開始します。

問い合わせ

18歳以上:〒340-8550障がい福祉課へ。
電話048-922-1436
ファクス048-922-1153

18歳未満:〒340-8550子育て支援課へ。
電話048-922-1483
ファクス048-922-3274

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