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新型コロナの検査で陽性になったら 自身での「陽性者登録」が必要です

更新日:2022年11月21日

発生届の対象者(高年者・妊婦等)以外は、自身での陽性者登録が必要になりました。
また、見直しに伴い、発生届の対象者以外は、療養証明書は発行されなくなりました。

市販の検査キット(注:)で陽性

注: 薬事承認されたキットのみ

12歳未満の人及び65歳以上の人

医療機関で確定診断を受ける

医療機関の検査で陽性

受診時は、医療機関に事前に電話をしてください。
かかりつけ医が無い場合は、県受診相談センター(電話048-762-8026)へ連絡するか、医療機関検索システムで検索を。

陽性者登録サイトで登録を!

https://reg34.smp.ne.jp/regist/switch/00002G0002g0iijYeE/hospitalpos

登録内容・操作方法はコールセンターへ
電話0570-007-989
午前9時~午後6時 注:土・日・祝日含む

12~64歳の人

確定診断登録窓口(オンライン申請)へ

検査確定診断登録窓口で登録を!

https://reg34.smp.ne.jp/regist/switch/00002G0002g0EBTPf0/positive_kit

登録内容・操作方法はコールセンターへ
電話0570-007-989
午前9時~午後6時 注:土・日・祝日含む

体調悪化時には早めに 陽性者相談窓口へ

電話0570-089-081
24時間受付

次の人は、受診した医療機関から保健所へ発生届がされるため、登録は不要です

発生届の対象:受診日現在65歳以上の人、妊婦、重症化リスクが高いと医師が判断した人等

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