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後期高齢者医療制度 医療費が高額になる人へ

更新日:2022年11月7日

同じ月、同じ医療機関での一部負担金の金額を自己負担限度額までに抑えられる「限度額適用認定証」と「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付には申請が必要です。
保険証の負担割合が3割または1割で下記に該当する場合は申請を。
2割の人は手続不要です。
自分の所得区分が分からない人は、問い合わせを。

所得区分

注:課税所得額…総所得から所得控除合計を引いた額

現役並み所得者(3割の人)

(2) 課税所得額 380万円以上690万円未満
(1) 課税所得額 145万円以上380万円未満

認定証の種類
限度額適用認定証

手続方法
後期高齢者医療被保険者証、本人確認書類を持参し、窓口へ。(注:)

注:代理人による申請は、本人の被保険者証と代理人の本人確認書類を持参。

低所得者(1割の人)

(2)世帯全員が住民税非課税である人
(1)世帯全員が住民税非課税かつ所得が0円の人(年金は控除額を80万円として計算)

認定証の種類
限度額適用・標準負担額減額認定証

手続方法
後期高齢者医療被保険者証、本人確認書類を持参し、窓口へ。(注:)

注:代理人による申請は、本人の被保険者証と代理人の本人確認書類を持参。

上記以外

保険証のみの提示で自己負担限度額となります(手続不要)

問い合わせ

後期高齢者・重心医療室へ。
電話048-922-1367
ファクス048-922-3178

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