更新日:2022年11月7日
2回目以降の申請不要
国民健康保険では、ひと月の医療費が限度額を超えた場合、手続きを行うことで高額療養費を支給しています。
11月からは、簡素化申請を行うことで、2回目以降の手続きが不要になります。
対象世帯には、申請書を郵送します。
申請書類
高額療養費支給申請手続簡素化申請書兼同意書、世帯主の口座がわかるもの、保険証
注意
11月以前に届いた未申請の高額療養費は、別途申請が必要。
保険税未納の世帯は、簡素化の開始ができません。
問い合わせ
保険年金課へ。
電話048-922-1593
ファクス048-922-3178