更新日:2022年7月20日
いずれも8月1日から受け付けます
受給には申請が必要です
要件に該当し、手当を受けていない人は申請してください。
すでに児童扶養手当を受給している人には現況届、特別児童扶養手当を受給している人には所得状況届を7月下旬に送付しますので、期間内に必要書類を同封の返信用封筒で郵送してください。
注: 8月1日時点の状況の届け出のため、8月1日以降に提出を。
児童扶養手当
提出期間 8月1日(月曜日)~31日(水曜日)(消印有効)
令和3年中の所得が下記の所得制限額未満で、(1)~(6)のいずれかに該当する子ども(令和5年3月31日までに18歳になる子ども、20歳未満で一定の障がいのある子ども)を養育している保護者
(1)父母の離婚や死亡(生死不明を含む)などにより父または母あるいは父母と生計を同じくしていない
(2)父または母に一定の障がいがある
(3)父または母から1年以上遺棄されている
(4)父または母が法令により1年以上拘禁されている
(5)母が未婚で出生した
(6)父または母が配偶者からの暴力(DV)で裁判所から保護命令を受けている
注:次のいずれかに該当する場合、児童扶養手当が受けられません。
- 申請者や子どもの住所が国内にない
- 子どもが里親に委託されている
- 子どもが児童福祉施設等に入所している
- 子どもが少年院・少年鑑別所に収容されている
- 婚姻の届出はしていないが、異性の頻繁な訪問や、異性からの経済的援助(生活費の補助など)を受けるなど、事実上の婚姻関係がある
児童扶養手当の所得制限額
扶養人数:0人
(全部支給)父、母または養育者 所得額
49万円
(一部支給)父、母または養育者 所得額
192万円
配偶者・扶養義務者・孤児等の養育者 所得額
236万円
扶養人数:1人
(全部支給)父、母または養育者 所得額
87万円
(一部支給)父、母または養育者 所得額
230万円
配偶者・扶養義務者・孤児等の養育者 所得額
274万円
扶養人数:2人
(全部支給)父、母または養育者 所得額
125万円
(一部支給)父、母または養育者 所得額
268万円
配偶者・扶養義務者・孤児等の養育者 所得額
312万円
扶養人数:3人
(全部支給)父、母または養育者 所得額
163万円
(一部支給)父、母または養育者 所得額
306万円
配偶者・扶養義務者・孤児等の養育者 所得額
350万円
扶養人数:4人
(全部支給)父、母または養育者 所得額
201万円
(一部支給)父、母または養育者 所得額
344万円
配偶者・扶養義務者・孤児等の養育者 所得額
388万円
支給月額
注:一部支給の場合の支給額は所得によって変わります。
注:提出がない場合、11月分以降の受給資格が更新されません。
児童人数:1人
(全部支給)令和4年4月分から
4万3070円
(一部支給)令和4年4月分から
4万3060円~1万160円
児童人数:2人
(全部支給)令和4年4月分から
1万170円加算
(一部支給)令和4年4月分から
1人につき1万160円~5090円加算
児童人数:3人以上
(全部支給)令和4年4月分から
6100円加算
(一部支給)令和4年4月分から
1人につき6090円~3050円加算
特別児童扶養手当
提出期間 8月1日(月曜日)~14日(日曜日)(消印有効)
令和3年中の所得が下記の所得制限額未満で、精神または身体に一定の障がいのある20歳未満の子どもを養育している保護者
特別児童扶養手当の所得制限額
扶養人数:0人
請求者(本人)
459万6000円
配偶者・扶養義務者
628万7000円
扶養人数:1人
請求者(本人)
497万6000円
配偶者・扶養義務者
653万6000円
扶養人数:2人
請求者(本人)
535万6000円
配偶者・扶養義務者
674万9000円
扶養人数:3人
請求者(本人)
573万6000円
配偶者・扶養義務者
696万2000円
支給月額(1人当たり)
障がいの状態 1級
支給月額
5万2400円
障がいの状態 2級
支給月額
3万4900円
問い合わせ
子育て支援課へ。
児童扶養手当
電話048-922-1476
ファクス048-922-3274
特別児童扶養手当
電話048-922-1483
ファクス048-922-3274