更新日:2022年7月20日
ひとり親家庭の親がキャリアアップするための資格取得費用の補助や長期にわたる資格取得のための給付金制度について、条件の緩和や支給額上限の引き上げを行います。
事前審査あり。
詳細は子育て支援課へ。
「高等職業訓練促進給付金」受講期間の緩和
ひとり親家庭の親が就労に結びつきやすい資格取得のため、修業を開始するときに生活費等の一部を支給する制度です。
令和3年度に引き続き、訓練受講期間を1年以上から6か月以上に緩和します。
また、6か月以上の課程を修了する場合、シスコシステムズ認定資格、LPI認定資格等デジタル分野の民間資格を取得する場合も対象となります。
就労しながら資格取得を目指す場合は通信制も可。
支給期間
全期間
注:受講中の場合は申請した月から支給
支給月額
10万円(住民税課税世帯は7万500円)
最終年度は4万円加算
対象
(1)~(3)のすべてを満たす人
(1)20歳未満の子を養育するひとり親家庭等の親で児童扶養手当を受給している、または同等の所得水準にある
(2)求職者支援制度における職業訓練受講給付金、雇用保険法の教育訓練支援給付金等を受けていない
(3)過去に高等職業訓練促進給付金の交付を受けたことがない
「自立支援教育訓練給付金」支給額上限の一部引き上げ
ひとり親家庭の親が教育訓練講座を受講した場合、修了後に受講料の一部を支給する制度です。
『雇用保険制度から専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができない人』のみ、受講費用の60%相当額が修学年数×40万円を超える場合、支給額の上限を160万円まで引き上げます。
支給時期
受講終了後
注:事前申請が必要です。受講する前に相談・確認してください。
支給額
受講費用の60%相当額(60%に相当する額が1万2000円を超えないと支給されません。)
注:上限は受講する講座によって変わります。
注:雇用保険制度の教育訓練給付の受給資格がある人は差額。
対象
(1)~(3)のすべてを満たす人
(1)20歳未満の子を養育するひとり親家庭等で児童扶養手当を受給している、または同等の所得水準にある
(2)訓練を受けることが就職やキャリアアップに必要と認められる
(3)過去に教育訓練給付金の交付を受けたことがない
問い合わせ
子育て支援課へ。
電話048-922-1476
ファクス048-922-3274