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新型コロナウイルス感染症による傷病手当金の支給・保険税(料)の減免

更新日:2022年7月5日

国民健康保険・後期高齢者医療制度

傷病手当金の支給

国民健康保険または後期高齢者医療制度の被保険者が、新型コロナウイルス感染症の感染などにより仕事を休んだことで給与が受けられなかった場合、次の全ての要件に該当する人は、傷病手当金が支給されます。
なお、支給期間は働くことができなかった期間(4日目から復帰まで)となります。

要件

  • 勤務先から給与等の支払いを受けている被用者であること
  • 新型コロナウイルス感染症に感染または感染の疑いによる療養のため、労務ができなかった期間が連続して4日以上あり、その療養のため受けられなかった給与等があること

保険税(料)の減免

国民健康保険または後期高齢者医療制度の被保険者で、新型コロナウイルス感染症の影響により次のいずれかに該当する場合は、申請により保険税(料)の全部または一部減免が受けられます。

要件

(1)主たる生計維持者(以下「世帯主」)が死亡し、または重篤な傷病を負った世帯の被保険者

(2)世帯主の収入が著しく減少し、次の全てに該当する世帯の被保険者

  • 令和4年中の世帯主の事業収入や給与収入が令和3年に比べ10分の3以上減少する見込み
  • 世帯主の令和3年の所得合計が1000万円以下
  • 収入減少が見込まれる所得以外の令和3年の所得合計が400万円以下

問い合わせ

保険年金課へ。

国民健康保険(傷病手当金)
電話048-922-1593
ファクス048-922-3178

国民健康保険(保険税減免)
電話048-922-1592
ファクス048-922-3178

後期高齢者医療
電話048-922-1367
ファクス048-922-3178

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