更新日:2022年7月5日
要申請
医療費が高額になるとき、医療機関に限度額適用認定証等を提示することで、窓口での支払いが自己負担限度額までとなります。
8月から有効な限度額適用認定証等の申請受け付けを7月19日(火曜日)から開始します。
所得区分は下表のとおり(前年度所得をもとに計算)。
所得区分の確認は保険年金課へ(サービスセンター不可)。
申請期間
7月19日(火曜日)~8月31日(水曜日)注:土曜日、祝日を除く
- 9月以降に申請した場合は、申請月の1日から有効な限度額適用認定証等を交付。
- 世帯の中に所得の未申告者がいると、70歳未満の人は自己負担限度額が最も高い区分となるため、収入の有無に関わらず所得 の申告を済ませ申請を。
申請不要 70~75歳で所得区分が一般、現役並み所得者IIIの人
上記の人は、お持ちの保険証兼高齢者受給者証を医療機関に提示することで、限度額の適用を受けることができます。
持ち物
保険証・世帯主と限度額適用認定証を受ける人のマイナンバーが分かるもの(マイナンバーカード、通知カード等)
注:保険税に滞納がある世帯には交付できません。直近1か月以内に納付した場合は、確認ができる領収書の持参を。
70歳未満の人の自己負担限度額
区分 | 自己負担限度額 | |
---|---|---|
ア | 基準総所得金額(注1:) 901万円超または未申告世帯 |
25万2600円+(医療費の総額-84万2000円) ×1%(14万100円(注3:)) |
イ | 基準総所得金額 600万円超~901万円以下 |
16万7400円+(医療費の総額-55万8000円) ×1%(9万3000円(注3:)) |
ウ | 基準総所得金額 210万円超~600万円以下 |
8万100円+(医療費の総額-26万7000円) ×1%(4万4400円(注3:)) |
エ | 基準総所得金額210万円以下 | 5万7600円(4万4400円(注3:)) |
オ | 市民税・県民税均等割非課税世帯(注2:) | 3万5400円(2万4600円(注3:)) |
70歳以上75歳未満の人の自己負担限度額
区分 | 外来<個人単位> | 外来+入院<世帯単位> | |
---|---|---|---|
現役並み所得者 | III 課税所得690万円以上 | 25万2600円+(医療費の総額-84万2000円) ×1%(14万100円(注3:)) |
|
II 課税所得380万円以上690万円未満 | 16万7400円+(医療費の総額-55万8000円) ×1%(9万3000円(注3:)) |
||
I 課税所得145万円以上380万円未満 | 8万100円+(医療費の総額-26万7000円) ×1%(4万4400円(注3:)) |
||
一般、未申告世帯 | 1万8000円(注4:) | 5万7600円(4万4400円(注3:)) | |
市民税・県民税 均等割非課税世帯 |
低所得II(注5:) | 8000円 | 2万4600円 |
低所得I | 8000円 | 1万5000円 |
申し込み
保険年金課へ。
電話048-922-1593
ファクス048-922-3178