更新日:2022年6月6日
住居表示区域内(長栄・新栄・清門以外の○丁目と表示されている区域)で建物を新築・改築した場合は、条例の規定により住居表示の番号を取得するために届け出が必要です。
届け出後、住居表示の付定通知書と住居番号表示板を交付します。
また、住居表示区域内で近隣宅と同じ住居番号(同じ住所)となっていることで不都合が生じている場合は、住居番号変更申請を行うことで、枝番号を使用した住居番号に変更できます。
なお、変更に伴う登記等の諸費用は個人負担です。
問い合わせ
建築安全課へ。
電話048-922-1949
ファクス048-922-3148