更新日:2022年5月6日
自分や家族、地域を守るために家の耐震化を!
市では、地震による被害を最小限にするため、住宅の耐震診断と耐震改修に要した費用の一部を補助しています。
対象者
市内に建物を所有し、自ら1年以上居住している個人(マンションは管理組合等)。
所有者が複数の場合は全員の同意が必要です。
対象となる住宅・分譲マンション
昭和56年5月31日以前に建築確認を受け工事に着手したもの。
注意点
- 事前の申請が必要です。既に耐震診断または耐震改修の契約が済んでいる場合は申請できません。
- 耐震改修の場合は、市税完納、施工業者の要件などがあります。
- 完了後、令和5年3月1日(水曜日)までに実績報告書の提出が必要です。
既存住宅の耐震診断補助
木造(在来工法)2階建て以下の一戸建ての住宅、併用住宅または長屋住宅の耐震診断
補助金額
診断費用の2分の1以内の額で、上限は住戸の戸数に5万円を乗じた額
分譲マンション(区分所有している共同住宅)
簡易診断
補助金額
診断費用の2分の1以内の額で、上限10万円
耐震診断(公的機関等の判定を受けたもの)
補助金額
診断費用の2分の1以内の額か住戸の戸数に5万円を乗じた額のいずれか少ない額で、上限100万円
既存住宅の耐震改修補助
木造住宅一般耐震改修
対象物件
木造(在来工法)2階建以下の一戸建ての住宅、併用住宅または長屋住宅で、耐震診断の結果、総合評点が1.0未満と判定された建築物
対象工事
基礎、壁の補強、屋根の軽量化等の改修を行い、総合評点が1.0以上となる改修
補助金額
改修費用の23%で上限30万円。
ただし、以下の場合は最大55万円。
- 今年度中に補助を利用する場合は、改修費用の2.5%で上限5万円割増
- 補助対象者が65歳以上の場合、20万円割増
木造住宅簡易耐震改修
対象物件
木造(在来工法)2階建以下の一戸建ての住宅、併用住宅または長屋住宅で、耐震診断の結果、総合評点が1.0未満と判定された建築物
対象工事
総合評点が1.0を満たさなくても安全性の向上が見込める右記の改修
補助金額
次のいずれか。
- 耐震シェルターを設置する費用の23%で上限20万円
- 屋根の葺き替えを行い、屋根を軽量化する費用の23%で上限20万円
- 安全な空間の確保が見込める寝室等の補強に要する費用の23%で上限10万円
注: 2つ以上同時に行う場合は上限20万円
分譲マンション耐震改修
対象物件
マンションの建替え等の円滑化に関する法律第2条第1号に規定する延床面積1000平方メートル、3階建て以上の耐火または準耐火建築物のマンションで、耐震診断の結果、構造耐震指標Is値が0.6未満と判定された建築物
対象工事
改修によりIs値が0.6以上となり、改修設計の安全性を公的機関等が適正と認めた改修
補助金額
改修に要した費用の23%で上限200万円。
無料
図面をもとに簡易診断(現地調査なし)
申し込み
平面図や間取り図を用意し、電話で建築安全課へ。
問い合わせ
建築安全課へ。
電話048-922-1958
ファクス048-922-3148