更新日:2022年4月20日
10月1日から
一定以上の所得がある人の医療費の窓口負担割合が変わります
令和4年10月1日から後期高齢者医療制度被保険者のうち一定以上の所得のある人(現役並み所得者(窓口負担割合3割)を除く)は、医療費の窓口負担割合が2割となります。
負担割合の見直しは今後、後期高齢者医療制度被保険者が増えることによる医療費の増大に伴う現役世代の負担拡大を抑え、国民皆保険を未来につなぐためのものです。
詳しくは埼玉県後期高齢者医療広域連合のホームページで確認を。
窓口負担が2割の対象となるかどうかについて、現時点では答えられません。
令和3年中の収入や所得に基づき、令和4年夏頃から判定が可能となります。
注:後期高齢者医療の被保険者には、65~74歳で一定の障がいの状態にあると広域連合から認定を受けた人も含まれます。
問い合わせ
後期高齢者・重心医療室へ。
電話048-922-1367
ファクス048-922-3178
関連リンク
- 埼玉県後期高齢者医療広域連合ホームページ(外部サイトにリンクします)