更新日:2022年4月20日
5月31日まで
経過措置が終了し、10月1日から重度心身障害者医療費助成制度の全ての受給者に対し、所得制限が導入されます。
所得確認にかかる同意書を対象者へ4月末に送付しますので、5月31日(火曜日)までに後期高齢者・重心医療室へ提出してください。
詳しくは、同室へ問い合わせを。
対象者
平成30年12月31日までに受給資格を登録した人
平成31年1月1日以降に受給資格登録申請をした人は、申請時に提出済のため、上記同意書を送付しません。
平成31年1月1日から所得制限が導入されました
- 年度ごとに判定し、本人の所得が基準額(一部の所得控除後の額で税法上の控除とは異なります)を超えると、その年の10月~翌年9月末の診療にかかる医療費助成が停止されます。
- 平成30年12月31日までに受給資格があった人に対する経過措置は、令和4年9月診療分までで終了します。
所得制限基準額の一例(令和3年度)
扶養親族等の数 | なし |
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基準額(注:) | 360万4000円 |
扶養親族等の数 | 1人 |
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基準額(注:) | 398万4000円 |
扶養親族等の数 | 2人 |
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基準額(注:) | 436万4000円 |
注:扶養親族等の数が1人増えるごとに38万円加算されます。
問い合わせ
後期高齢者・重心医療室へ。
電話048-922-1035
ファクス048-922-3178