更新日:2022年3月7日
○高等職業訓練促進給付金
○自立支援教育訓練給付金
ひとり親家庭のキャリアアップのための資格取得費用の補助や長期にわたる資格取得のための給付金。
いずれも支給には事前審査があります。
高等職業訓練促進給付金
ひとり親家庭の親が、看護師、保育士、社会福祉士、介護福祉士、歯科衛生士、調理師など、就労に結びつきやすい資格を取得する際に、就学中の生活費等の一部を支給します。
条件
1年以上の過程を修了し、その資格取得が見込まれること。
就労しながら資格取得を目指す場合は、通信制も対象です。
対象
次の全てを満たす場合
(1)20歳未満の子を養育するひとり親家庭等の親で児童扶養手当を受給している、または同等の所得水準にある。
(2)求職者支援制度における職業訓練受講給付金、雇用保険法の教育訓練支援給付金等を受けていない。
(3)過去に高等職業訓練促進給付金の交付を受けたことがない。
支給月額
- 非課税世帯 10万円(最終学年の12か月間は14万円)
- 課税世帯 7万500円(最終学年の12か月間は11万500円)
支給期間
4年を限度に修業する全期間
入学金等の修学準備費用を貸し付ける県事業(限度額50万円。
連帯保証人が要る場合は無利子、条件により返済免除)もあります。
自立支援教育訓練給付金
医療事務、介護職員初任者研修など、雇用保険制度の指定教育訓練講座を受講した人に、費用の一部を支給します。
事前確認
申請前にハローワークで教育訓練給付金の受給資格を確認することが必要です。
対象講座は厚生労働省ホームページで検索することができます。
対象
次の全てを満たす場合
(1)20歳未満の子を養育するひとり親家庭等の親で児童扶養手当を受給している、または同等の所得水準にある。
(2)訓練を受けることが就職やキャリアアップに必要と認められる。
(3)過去に自立支援教育訓練給付金の支給を受けたことがない。
支給月額
受講費用の60%(上限20万円。受講費用は2万円超であることが条件。雇用保険法による教育訓練給付の受給資格がある場合は差額支給)
注:受講する講座により支給額等が変わる可能性があります。詳細は問い合わせてください。
申し込み
受講開始前・入学前に子育て支援課へ。
電話048-922-1476
ファクス048-9922-3274
関連リンク
- 厚労省ホームページ(外部サイトにリンクします)