更新日:2022年2月21日
市では県の補助を受けて、重い障がいがある人に医療費を助成しています。
対象の医療費
- 保険診療でかかる医療費の最終的な本人負担額(1~3割)
- 入院時の食事療養標準負担額等の2分の1
対象者
次の手帳等を所持し、本人の所得が所得制限基準額(下表)を超えない人。
- 身体障害者手帳1~3級
- 療育手帳(A)~B
- 精神障害者保健福祉手帳1級(精神病床の入院費用は助成対象外)
- 65歳以上で後期高齢者医療制度の障害認定を受けている被保険者(主に身体障害者手帳4級の一部の人や精神障害者保健福祉手帳1・2級の人、障害基礎年金1・2級の人)
注: 平成27年4月1日以降に、新規で手帳を所持した65歳以上の人は対象外(すでに重度心身障害者医療費受給資格があり、所得制限基準内の人は65歳以降も対象)。
平成31年1月1日から所得制限を導入
年度ごとに判定し、本人の所得が基準額を超えると、その年の10月~翌年9月末の診療にかかる医療費の助成が停止になります。
ただし、経過措置により、平成30年12月31日までに受給資格があった人は、令和4年10月1日以降の診療分から適用されます。
所得制限基準額の一例(令和3年度)
扶養親族等の数 | 基準額 |
---|---|
なし | 360万4000円 |
1人 | 398万4000円 |
2人 | 436万4000円 |
注: 基準額となる「所得」は一部の所得控除後の額です(税法上の控除と異なります)。
注: 扶養親族等の数が1人増えるごとに38万円を加算。
問い合わせ
後期高齢者・重心医療室へ。
電話048-922-1035
ファクス048-922-317846-2211