更新日:2022年2月7日
申告会場は大変混み合います!
「e-Tax」や「郵送」の申告にご協力を
申告会場でのルール
○ 来場前の検温・マスク着用・アルコール消毒
× 37.5度以上の発熱や風邪症状がある場合は、入場不可
確定申告(所得税の申告)
問い合わせ
川口税務署へ。
電話048-252-5141
〒332-8666 川口市青木2-2-17(郵送申告のみ)
注: 2月16日(水曜日)~3月15日(火曜日)は、川口税務署での申告はできません。
「確定申告書等作成コーナー」で自宅で簡単に申告書作成
パソコンやスマートフォンで申告書が作れる「確定申告書等作成コーナー」を利用して、「e-Tax」「郵送」で申告を。
「e-Tax」はマイナンバーカードがあれば、専用のIDやパスワードなしで申告できます。
国税庁 確定申告書等作成コーナー
確定申告書等作成コーナーの事前準備やエラー解消はヘルプデスクへ。
電話0570-01-5901(平日のみ)
注: 2月20日~3月13日の日曜日は実施
確定申告メイン(主)会場
川口市上青木3-12-18(駐車場:約300台)
SKIP(スキップ)シティ 産業技術総合センター 1階多目的ホール
期間
2月16日(水曜日)~3月15日(火曜日)
午前9時~午後4時
注:土・日曜日・祝日を除く。2月20・27日の(日曜日)は開催
入場整理券が必要です。
会場での当日配布またはLINEでのオンライン事前発行で入手できます。
具体的な申告対象者
- 事業所得・不動産所得・雑所得・譲渡所得・一時所得等の合計が所得控除の合計を超える人
- 所得税が源泉徴収されており、各種所得控除を追加することで、所得税が還付される人
- 給与の収入が2000万円を超える人
- 年末調整をした会社からの給与以外に給与収入やその他の所得があり、その合計が20万円を超える人
- 公的年金の収入が400万円を超える人
- 公的年金以外の所得が20万円を超え、所得税が課税される人
- その他(損失を繰り越す場合や株式の申告等)
最寄りのバス停「川口市立高校」
- JR川口駅東口7~9番乗り場からバスに乗り「川口市立高校」下車徒歩5分
- 埼玉高速鉄道鳩ケ谷駅西口3番乗り場から「川口市立高校経由川口駅東口」行きに乗り「川口市立高校」下車徒歩5分
注:SKIPシティでは申告に関する質問等に答えられません。問い合わせは川口税務署へ。
注:確定申告や入場整理券などの詳細は国税庁ホームページで確認を。
簡易申告会場(給与・年金のみ)
中央公民館
住吉2-9-1
期間
2月16日(水曜日)~3月2日(水曜日)
午前9時~午後2時30分
注:土・日曜日・祝日を除く
各日200人で受付終了
混雑状況により午前中の早い時間に終了する場合や受付時間が前後することがあります(例年、期間の前半は特に混雑します)。
申告対象者
給与・年金収入のみの簡易な申告
(扶養・生命保険・医療費控除の追加等)
注:同館では、所得税の確定申告に関する質問等に答えられません。問い合わせは市民税課へ。
注:公共交通機関や自転車での来場に協力を。
次の人はSKIPシティで申告を
住宅借入金等特別控除、その他の所得(事業、不動産、株・土地・建物等の譲渡)、海外被扶養者がある人等
市民税・県民税申告
申告期間(2月16日~3月15日)は、市民税課で申告できません。
確定申告ではありません
前年中に収入があった人は原則申告が必要です。
ただし、確定申告を行った場合等は申告不要です。
注:詳細は折り込みの「TAXぺいじ「税」特集号」で確認を。
問い合わせ
市民税課へ。
電話048-922-1042
会場
中央公民館
期間
2月16日(水曜日)~3月15日(火曜日) 注:土・日曜日・祝日を除く
午前9時~午後3時30分
注:確定申告と日程が異なりますので注意してください。
注:混雑状況により受付時間が前後することがあります。
注:同館では申告に関する質問等に答えられません。問い合わせは市民税課へ。
注:公共交通機関や自転車での来場に協力を。
草加駅東口から徒歩10分
3密なし 郵送申告が便利です
郵送先
〒340-8550市民税課
手元に市民税・県民税申告書がない人は市民税課へ連絡を。
郵送時に必要なもの
- 市民税・県民税申告書
- 本人(身元)確認書類のコピー
- マイナンバーが確認できる書類
- 源泉徴収票等の収入金額がわかるもの
- 控除証明書等
申告に必要な持ち物
確定申告、市民税・県民税申告共通
確定申告
市民税・県民税申告
医療費控除を受ける人へ
明細書の作成が必須です
- 医療費控除の明細書の代わりに領収書を提出できる経過措置は終了しました。必ず明細書を作成し、領収書は自宅で保管を。
- 明細書の様式は市ホームページからも印刷可。
注:医療費控除は所得税または市民税・県民税がかかっていない人は対象外。また、医療費控除とセルフメディケーション税制は同時に適用できません。