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草加市

特定(産業別)最低賃金の改正

更新日:2022年1月24日

10月1日から県最低賃金(時間額)が956円に引き上げられたことに伴い、12月1日から県の5業種の特定(産業別)最低賃金の時間額はそれぞれ非鉄金属製造業974円、電子部品等製造業981円、輸送用機械器具製造業990円、光学機械器具等製造業990円、自動車小売業988円に改正されました。
両方が適用される場合は、高いほうの最低賃金が適用されます。
また、最低賃金を引き上げやすい環境整備のため、中小企業等に対する業務改善助成金等の要件緩和がされています。

問い合わせ

埼玉労働局賃金室へ。
電話048-600-6205

このページに関する問い合わせ先

市長室 広報課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
電話番号:048-922-0549
ファクス番号:048-922-3041

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