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草加市

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新型コロナウイルス感染症による影響を受けた子育て世帯への臨時特別給付(先行給付金)

更新日:2022年1月24日

新型コロナウイルス感染症による影響を受けた子育て世帯を支援する取り組みの一つとして子ども一人当たり5万円を支給します。

給付額

対象児童1人につき5万円

支給対象者

(1)令和3年9月分の児童手当(対象年齢15歳まで)の受給者
(2)16から18歳(平成15年4月2日から同18年4月1日生まれ)までの児童の養育者
(3)令和3年10月以降、令和4年3月31日までに生まれた対象児童を養育する児童手当受給者

いずれも、保護者の所得が児童手当の支給対象となる金額と同等未満の場合支給対象となります。

支給時期

児童手当などの支給対象者で、所得や口座情報が確認できている場合は、12月24日(金曜日)に支給予定です。

なお、所得や口座情報などの確認が取れない場合は、申請が必要です。
詳細は、市ホームページで確認してください。

問い合わせ

子育て支援課へ。
電話048-922-1476
ファクス048-922-3274

このページに関する問い合わせ先

市長室 広報課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
電話番号:048-922-0549
ファクス番号:048-922-3041

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