更新日:2021年12月7日
後期高齢者医療制度
医療費が高額になる人へ
同じ月・同じ医療機関での一部負担金の金額を自己負担限度額までに抑えることができる「限度額適用認定証」及び「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けるには、窓口での申請が必要です。
自分の所得区分が分からない人は、問い合わせてください。
所得区分ごとに申請できる認定証・手続方法
所得区分:現役並み所得者
(II)課税所得額注1: 380万円以上690万円未満
(I) 課税所得額注1: 145万円以上380万円未満
注1: 課税所得額とは、総所得から所得控除合計を差し引いた額です。
認定証の種類
限度額適用認定証
所得区分:低所得者II 注2:
注2: 同じ世帯の全員が住民税非課税である世帯の人です。
認定証の種類
限度額適用・標準負担額減額認定証
所得区分:低所得者I 注3:
注3: 同じ世帯の全員が住民税非課税であって、その全員の所得が0円である世帯の人です(年金は控除額を80万円として計算)。
認定証の種類
限度額適用・標準負担額減額認定証
申請方法
後期高齢者医療被保険者証、本人確認書類を持参し窓口で申請してください 注4:
注4: 代理人申請の場合は本人の被保険者証と代理人の本人確認書類を持参してください。
所得区分:上記以外
保険証の提示で自己負担限度額となります(手続不要)
問い合わせ
後期高齢者・重心医療室へ。
電話048-922-1367
ファクス048-922-3178