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草加市

特別弔慰金申請受付中

更新日:2021年12月7日

手続きはお済みですか

戦没者等の遺族に第11回特別弔慰金を支給します。
請求期限を過ぎると申請することができなくなりますので注意してください。

対象者

戦没者等の死亡当時の遺族で、令和2年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける人(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位の遺族1人に支給。

  1. 基準日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した人
  2. 戦没者等の子
  3. 戦没者等の(1)父母、(2)孫、(3)祖父母、(4)兄弟姉妹
    注:戦没者等の死亡当時の生計関係等により順番が変わります。
  4. 上記1.~3.以外の戦没者等の三親等以内の親族(甥、姪等)
    注:戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有した人に限る。

支給内容

額面25万円、5年償還の記名国債

申し込み

令和5年3月31日(金曜日)までに、請求者の戸籍抄本(基準日以降に発行したもの)、印鑑、本人確認書類(運転免許証・健康保険証等)、代理人の場合は委任状を持参し同課へ(請求者により必要書類が異なるため、申請前に確認を)。

問い合わせ

福祉政策課へ。
電話048-922-1234
ファクス048-922-1066

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