更新日:2021年12月5日
重い障がいのある人を対象に医療費助成を行います
対象となる医療費
医療機関等で保険診療にかかる医療費の最終的な本人負担額(1~3割)及び入院時の食事療養標準負担額等の1/2
対象者
次の手帳等が交付され、本人の所得が所得制限基準額(下表)を超えない人。
- 身体障害者手帳1~3級
- 療育手帳(A)~B
- 精神障害者保健福祉手帳1級(精神病床の入院費用は助成対象外)
- 65歳以上で、後期高齢者医療制度の障害認定を受けた被保険者(主に身体障害者手帳4級の一部や精神障害者保健福祉手帳1、2級の交付を受けている人、障害基礎年金1、2級の人)
注:平成27年4月1日以降に65歳以上になり、新規に手帳を交付された人は対象外(すでに重度心身障害者医療費の受給資格があり所得が所得制限基準内の人は65歳以降も対象です)。
平成31年1月1日から所得制限が導入されました
- 新規で受給資格登録申請する人を対象に、所得制限が導入されました。未成年者を含め、本人の前年の所得(1~9月に登録申請の場合は、前々年度の所得)が所得制限基準額を超えた場合は、障害要件を満たしていても医療費の支給を受けることができません。
- 所得は年度ごとに判定し、本人の所得が基準額を超えると、その年の10月から翌年9月末までの診療にかかる医療費助成が停止されます。
- 平成30年12月31日までに受給資格があった人は、経過措置により令和4年10月1日以降の診療分から適用されます。
所得注1:制限基準額の一例(令和3年度)
扶養親族等の数 | なし |
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基準額注2: | 360万4000円 |
扶養親族等の数 | 1人 |
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基準額 | 398万4000円 |
扶養親族等の数 | 2人 |
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基準額 | 436万4000円 |
注1: 所得とは諸控除後の額です(税法上の控除とは異なります)。
注2: 扶養親族等の数が1人増えるごとに38万円を加算。
問い合わせ
後期高齢者・重心医療室へ。
電話番号:048-922-1035
ファクス番号:048-922-3178