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特別障害者手当、障害児福祉手当 現況届の提出はお早めに

更新日:2021年12月7日

特別障害者手当と障害児福祉手当の受給資格の認定を受けている人に現況届を送付します。
必要事項を記入し、8月12日(木曜日)~9月13日(月曜日)(土曜日・日曜日、祝日を除く)に各担当課へ提出してください。

問い合わせ
(特別障害者手当)障がい福祉課へ。
電話048-922-1436
ファクス048-922-1153

(障害児福祉手当)子育て支援課へ。
電話048-922-1483
ファクス048-922-3274

特別障害者手当

対象者 20歳以上で、常時寝たきりの人や意思疎通が困難な人等、
障がいにより日常生活の中で常時特別な介護を必要とする人
手当月額 2万7350円
支給要件 ・施設に入所していないこと
・継続して3か月を超えて病院等に入院していないこと
・所得制限限度額を超えていないこと

障害児福祉手当

対象者 20歳未満で、障がいにより日常生活の中で常時介護を必要とする人
手当月額 1万4880円
支給要件 ・施設に入所していないこと
・障がいを支給事由とする年金を受給していないこと
・所得制限限度額を超えていないこと

所得制限

各手当は、障がい者本人またはその配偶者若しくは扶養義務者に一定額以上の所得があるときは、その年の8月から翌年の7月まで支給を停止します。

所得制限限度額の一例(令和3年度)

注1: 所得額とは諸控除後の額です。
注2: 特別障害者手当の本人にかかる所得については、非課税の年金等も所得に含みます。
注3: 扶養義務者とは障がい者本人と生計を同じくする障がい者本人の直系血族、兄弟姉妹をいいます。

扶養親族等の人数 0人

支給停止になる所得額注1:

本人所得注2: 360万4000円
扶養義務者注3:所得 628万7000円

扶養親族等の人数 1人

支給停止になる所得額

本人所得 398万4000円
扶養義務者所得 653万6000円

扶養親族等の人数 2人

支給停止になる所得額

本人所得 436万4000円
扶養義務者所得 674万9000円

扶養親族等の人数 3人

支給停止になる所得額

本人所得 474万4000円
扶養義務者所得 696万2000円

扶養親族等の人数 4人

支給停止になる所得額

本人所得 512万4000円
扶養義務者所得 717万5000円

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