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ひとり親のための「高等職業訓練促進給付金」の支給要件が緩和

更新日:2021年12月1日

令和3年度に限り支給要件が緩和・拡充されます

支給要件が緩和・拡充の画像

  • 見直し前は 【1年以上の修業等】から見直し後は【6ヶ月以上の修業等】に緩和されました
  • 見直し前は【看護師・保育士・社会福祉士等の国家資格のみ 】から見直し後は【デジタル分野等の民間資格も対象に】に拡充されました
注:シスコシステムズ認定資格、LPI認定資格等の取得講座

安定した就労を目指すひとり親の皆さんへ

ひとり親家庭の親が就労に結びつきやすい国家資格等取得のため、修業を開始するときの生活費等の一部を支給します。
事前審査あり。
なお、通信制は就労中の人のみ支給が受けられます。

対象

令和3年度中に修業を開始する6か月以上の講座で、1~3全てを満たす人

  1. 20歳未満の子を養育するひとり親家庭等の親で児童扶養手当を受給している、または同等の所得水準にある。
  2. 求職者支援制度における職業訓練受講給付金、雇用保険法の教育訓練支援給付金等を受給していない。
  3. 過去に高等職業訓練促進給付金を受給したことがない。

支給月額

10万円(住民税課税世帯は7万500円)
注:最終学年の12か月間は4万円加算

支給期間

受講期間の全期間
注:すでに受講中の場合は申請した月から支給

問い合わせ

子育て支援課へ。
電話番号:048-922-1476
ファクス番号:048-922-3274

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