更新日:2021年7月5日
新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中で、子育てに伴う負担増加に対し支援を行うため、低所得のふたり親世帯等へ新たに子育て世帯生活支援特別給付金を支給します。
すでに本給付金のひとり親分を受給している人は支給対象外です。
対象者
支給対象者1
(ア)~(ウ)のいずれかに該当する人で、令和3年度分の住民税均等割が非課税の人
(ア)令和3年4月分の児童手当または特別児童扶養手当を受給している人
(イ)児童手当の支給対象外である平成15年4月2日から同18年4月1日までの間に出生した児童を養育している人
(ウ)令和3年4月1日から同4年2月28日までに児童が出生等したため、令和3年5月分以降の児童手当または特別児童扶養手当を受給する人
支給対象者2
上記(ア)~(ウ)のいずれかに該当する人で、令和3年度分の住民税均等割課税対象だったが、新型コロナウイルス感染症の影響を受け家計が急変するなど、令和3年1月以降の収入が住民税均等割非課税の人と同じ水準となっている人
支給額
児童1人につき5万円
支給の手続き
- 支給対象者1の(ア)に該当する人は6月28日(月曜日)に通知を発送しました。
- 通知が届いた人は、7月9日(金曜日)に児童手当または特別児童扶養手当の登録口座へ支給します。
- 支給対象者1の(ウ)に該当する人は、随時振込となります。
支給対象者1に該当する人で未申告の人、(イ)の人、支給対象者2に該当する人は、令和4年2月28日(月曜日)までに申請してください。
詳細はホームページで確認してください。
問い合わせ
子育て支援課へ。
電話048-922-1476
ファクス048-922-3274
厚生労働省コールセンターへ。
電話0120-811-166(平日9時~18時)