更新日:2021年12月15日
住居表示区域内(注:)で建物を新築・改築した場合
条例の規定により住居表示のために届け出が必要です。
届け出後、住居表示の付定通知書と住居番号表示板を交付します。
注:長栄・新栄・清門以外の○丁目と表示されている区域
近隣宅と同じ住所で困ったことはありませんか?
近隣宅と同じ住所(住居番号)の場合、住居番号変更申請を行うことで、枝番号を使用した住居番号に変更でき、郵便物や宅配物の誤配等が解消されます。
なお、変更に伴う登記等の諸費用は個人負担となります。
問い合わせ
建築安全課へ。
電話番号:048-922-1949
ファクス番号:048-922-3148