更新日:2021年12月7日
ひとり親家庭や父(母)に一定の障がいがある家庭等の保険適用医療費を、申請に基づき支給します。
所得制限等の概要は以下のとおり。
なお、住民税課税者は一部自己負担金があります。
対象者
18歳到達後、最初の3月31日までの子どもとその子どもを養育しているひとり親(児童に一定の障がいがある場合は20歳になる誕生日の前日まで)
所得制限
扶養人数:0人
所得制限額:父・母・養育者 | 192万円未満 |
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所得制限額:扶養義務者等 | 236万円未満 |
扶養人数:1人
所得制限額:父・母・養育者 | 230万円未満 |
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所得制限額:扶養義務者等 | 274万円未満 |
扶養人数:2人
所得制限額:父・母・養育者 | 268万円未満 |
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所得制限額:扶養義務者等 | 312万円未満 |
扶養人数:3人
所得制限額:父・母・養育者 | 306万円未満 |
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所得制限額:扶養義務者等 | 350万円未満 |
扶養人数:4人
所得制限額:父・母・養育者 | 344万円未満 |
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所得制限額:扶養義務者等 | 388万円未満 |
- 6月までの申請は令和元年中、7月以降の申請は令和2年中の所得額と扶養人数等で判定します。
- 所得額とは、所得控除後の金額に、前夫(妻)から受け取った養育費の8割を加算し、一律控除(8万円)を差し引いた額(他にも諸控除が受けられる場合あり)
- 扶養義務者とは、申請者の直系血族(両親・祖父母・子ども・孫等)や兄弟姉妹のうち申請者と生計を同じくする人等
申請者の配偶者(一定の障がいがある場合)にも、扶養義務者と同じ所得制限があります。
問い合わせ
子育て支援課へ。
電話048-922-1476
ファクス048-922-3274