メニューにジャンプコンテンツにジャンプ
草加市

障がい者の軽自動車税を減免

更新日:2021年5月6日

一定以上の障がいのある人のために使用する軽自動車税(種別割)を減免します。

対象 

(1)障がい者本人または障がい者と生計を一にする人が軽自動車を所有し運転する場合

(2)障がい者のみで生活する人が所有する軽自動車を常時介護する人が運転する場合

軽自動車税(種別割)以外の自動車税(種別割)の減免については、越谷県税事務所(電話048-962-2191)へ問い合わせてください。

減免は、普通自動車等を含め障がい者1人につき1台まで。

申し込み

5月31日(月曜日)までに市民税課へ。

  • 5月上旬に郵送する納税通知書に減免の申請書が封入されている人は、同封の案内通知に従って手続きしてください。
  • 新たに減免を希望する人は、申請書を郵送しますので市民税課まで問い合わせてください。

なお、車の所有者または運転者が障がい者と別住所の場合は、健康保険証や源泉徴収票など生計を一にすることが分かる書類、運転者が常時介護する人の場合は、常時介護の誓約書などが必要です。
減免の対象となる障害等級や必要書類の詳細は、市ホームページまたは市民税課へ問い合わせてください。

問い合わせ

市民税課へ。
電話048-922-1049
ファクス048-920-1502

このページに関するアンケート