更新日:2023年3月24日
新型コロナウイルス感染症の影響に伴う支払い猶予について
新型コロナウイルス感染症の影響に伴う失業や減収等で一時的に上下水道料金の支払いが困難になった方を対象に、
納付相談を行ったうえで、猶予を受けられます。
なお、支払い猶予期間経過後は、猶予を受けた料金及び猶予期間内に発生した上下水道料金を一括で納入して
いただくことが条件となりますので、ご留意ください。
概要
- 対象者 新型コロナウイルス感染症の影響に伴う失業や減収等で一時的に上下水道料金の支払いが困難になった方
- 猶予期間 申出日から原則4か月(最長1年間)
- 猶予内容 猶予期間中は給水停止の対象外
- 申請方法 上下水道部水道営業課の窓口で納付相談を行ったうえで申請
- 受付期間 令和6年3月31日まで
相談時に必要なもの
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、在留カード等)
- 新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、減収等がわかる書類
- 委任状(使用者本人及び同居の家族以外の方が相談に来庁する場合)
相談場所
草加市上下水道部水道営業課(草加市水道庁舎1階)
このページに関する問い合わせ先
上下水道部水道営業課
住所:〒340-8555 草加市氷川町2118-5
営業係 電話番号:048-927-2220
ファクス番号:048-927-1561
給水係 電話番号:048-925-3135
ファクス番号:048-927-1561