更新日:2021年7月29日
新型コロナウイルス感染症の影響により上下水道料金の支払いが困難となった方に対する猶予
新型コロナウイルス感染症の影響により失業や減収等となり、一時的に上下水道料金の支払いが困難になった人のために、納付相談を行ったうえで、一定の要件に該当する場合、原則4か月(最長1年間)に限り、猶予を受けられます。
詳細については、お問い合わせください。
概要
- 対象者 新型コロナウイルス感染症の影響により失業や減収等となり、一時的に上下水道料金の支払いが困難になった人
- 猶予期間 申出日から原則4か月(最長1年間)
- 猶予内容 猶予期間中は給水停止の執行はしません。
注:支払猶予期間後は、猶予を受けた料金及び猶予期間内に発生した料金を一括で納入していただくことが条件となります。 - 対応方法 納付相談により実施
- 提出書類 上下水道料金支払猶予申出書(納付相談時に交付)、支払いが困難であることがわかる書類等
- 受付期間 令和4年3月31日まで
相談時に必要なもの
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、在留カード等)
- 新型コロナウイルス感染症により収入が減少したことがわかる書類等
- 委任状(使用者本人及び同居の家族以外の方が相談に来庁する場合)
相談場所
草加市上下水道部水道営業課(草加市水道庁舎1階)
このページに関する問い合わせ先
上下水道部水道営業課
住所:〒340-8555 草加市氷川町2118-5
営業係 電話番号:048-927-2220
ファクス番号:048-927-1561
給水係 電話番号:048-925-3135
ファクス番号:048-927-1561