更新日:2011年7月20日
身近にある堤防は、洪水時に生命、財産を守る大切なものです。その堤防を守るために、法律で一定区域(河川保全区域)を決め、その区域内の行為については、河川法の許可が必要となります。許可を受けずに行った場合、罰則規定が定められています。また、建築確認の際にもこの許可が必要になります。
資料:国土交通省 関東地方整備局 江戸川河川事務所 中川・綾瀬川流域総合治水対策
河川保全区域とは、河川法第54条で決められており、堤防や護岸など洪水等の災害を防止する河川管理施設や河岸を守る大切な区域のことです。堤防や護岸などに隣接する土地が掘削されたり、重量構造物や漏水の恐れのある物が設置されると、河川管理施設や河岸の保全に支障となることがあります。そこで、たとえ個人の土地であっても行為制限をする必要があります。その制限規制は、河川法第55条第一項で決められています。
資料:国土交通省 関東地方整備局 江戸川河川事務所 中川・綾瀬川流域総合治水対策
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