更新日:2026年3月17日
令和7年7月1日付けで、本市を含む中川・綾瀬川流域において適用される特定都市河川浸水被害対策法(平成15年法律第77条)第30条の規定に伴い、0.1ha以上の雨水浸透阻害行為について許可申請が必要となります。
- 宅地等以外の土地で行う0.1ha以上の雨水浸透阻害行為(土地の締固めや開発などにより雨水が染み込みにくくなる行為)には、県知事または市長の許可が必要となります。
- 雨水浸透阻害行為の許可に関しては、技術基準に従った雨水貯留浸透施設の設置が必要となります。
- 特定都市河川浸水被害対策法に基づく雨水流出抑制対策と、市条例に基づく雨水流出抑制対策を比較して、雨水流出抑制量が多い方の対策を講じなければなりません。
許可申請の対象となる行為
- 宅地等(注1)にするために行う土地の形質の変更
- 土地の舗装(コンクリート等の不浸透性の材料で土地を覆う行為)
- ゴルフ場、運動場その他これらに類する施設(雨水を排除するための排水施設を伴うものに限る)を新設し、又は増設する行為
- ローラーその他これに類する建設機械を用いて土地を締め固める行為(既に締め固められている土地において行われる行為を除く)
(注1)宅地等:宅地、池沼、水路、ため池、道路、鉄道線路、飛行場
- 宅地分譲、駐車場、資材置場等の土地利用においても、雨水浸透阻害行為となる場合、雨水貯留浸透施設の設置が必要となります。
許可申請について
0.1ha以上~1ha未満の雨水浸透阻害行為の場合
計画地の面積が0.1ha以上の場合は、河川課へご相談ください。許可申請の流れ等については、以下のマニュアルをご覧ください。(ご不明な点等ございましたら、県のホームページもご覧ください。)
草加市申請者用マニュアル(R8.3)
1ha以上の雨水浸透阻害行為の場合
許可権者及び相談窓口は埼玉県となります。特定都市河川浸水被害対策法30条に基づく雨水浸透阻害行為の許可(外部サイトに接続します)
申請様式等
- 雨水浸透阻害行為事前相談書
- (別記様式第二)雨水浸透阻害行為許可申請(協議)書
- (様式-1)計画説明書
- (様式)維持管理計画書
- (様式第3号)雨水浸透阻害行為変更許可申請(協議)書
- (様式第4号)雨水浸透阻害行為変更届出書
- (様式第5号)雨水浸透阻害行為に関する工事着手届出書
- (別記様式第三)雨水浸透阻害行為に関する工事完了届出書
- (別記様式第四)雨水浸透阻害行為に関する工事廃止届出書
- (別記様式第六)雨水貯留浸透施設機能阻害行為許可申請(協議)書
関連ページ
問い合わせ先
雨水浸透阻害行為の許可申請に関すること
- 0.1ha以上~1ha未満の雨水浸透阻害行為の場合
電話番号:048-922-3449(直通)
- 1ha以上の雨水浸透阻害行為の場合
埼玉県 県土整備部 河川砂防課 計画調査・流域治水担当
電話番号:048-830-5162(直通)
その他「特定都市河川浸水被害対策法」に関すること
-
中川・綾瀬川流域の特定都市河川指定全般に関すること
国⼟交通省 関東地方整備局 江戸川河川事務所 計画課 総合治水係
電話番号:04-7125-7318(直通) -
「特定都市河川浸水被害対策法」又は制度全般に関すること
国土交通省 関東地方整備局 流域治水推進サポートセンター
URL:関東地整ウェブサイト(https://www.ktr.mlit.go.jp/river/bousai/index00000044.html)(外部サイトに接続します)
電話番号:048-601-3151(代表)
このページに関する問い合わせ先
河川課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
計画係 電話番号:048-922-2172 ファクス番号:048-922-2124
経営係 電話番号:048-922-3449 ファクス番号:048-922-2124
工務係 電話番号:048-922-2179 ファクス番号:048-922-2124
排水機場係 電話番号:048-922-3409 ファクス番号:048-922-2124
