更新日:2021年8月26日
草加市では公園内移動販売の出店者を募集しています。
申請書式は下記にございます、関連ファイルよりダウンロードしてください。
1 出店場所および募集台数
- まつばら綾瀬川公園(旧称:綾瀬川左岸広場)(草加市松江一丁目54番ほか)修景施設周辺
5台程度 - そうか公園(草加市柿木町地内272番1)入口広場周辺ほか
5台程度 - 松原団地記念公園(草加市松原三丁目1638番6)
5台程度 - 市が指定する公園(市が協議した場合)
5台程度
注:出店時は必ず、店頭に許可証を掲示すること
2 出店条件について
- 事業実施期間
平成31年4月1日から令和4年(2022年)3月31日まで
注: ただし、出店許可は年度ごととします。 - 出店期間
各年度の4月1日から3月31日まで - 出店日数
隔年度の許可時点から年度末までの土曜日、日曜日、祝日の3分の1以上(必須)
出店者が希望し、市が認めた平日(任意)
(平日でも土日祝日扱いとする例外あり。詳細は募集要領参照) - 出店日の変更
雨天等により出店を中止する場合には、市に事前に連絡してください。当初に出店申請した予備日への変更は可能です。
ただし、予備日にも出店できなかった場合及び出店申請時に予備日を設定していない場合は、出店日の変更はできません。 - 出店料(使用料)
月額3,000円(年度ごとに出店期間分の総額を前納)
ただし、月の中途で出店を開始する場合には、出店日が属する月から各年度末までの月額の総額を前納してください。
注:今後の売上状況等により、料金改定(値上)の可能性があります。 - 出店制限
イベント開催状況等により出店が認められない場合もあります。
また、災害、疫病、管理上特に支障がある場合、市の判断により許可を取り消す可能性があります。
3 販売可能物品
- 食品衛生法の規定に基づく営業許可範囲内の飲食物に限ります。
- 酒類の販売はできません。
注:営業許可範囲内の飲食物であっても、状況(既存店舗の販売品目と重なる場合、公園利用者等からの苦情など)により、
販売を認められない場合があります。
4 報告書等の提出(すべて必須)
下記の3点を記載した各月の報告書を翌月10日までに市に報告してください。報告書の提出方法は、持参、ファクス、郵送または電子メールで行ってください。
- 各月の出店日ごとの来客数・売上
- 出店中に利用者らの販売品目等についての要望があった場合、その要望内容
- 売上の傾向(ニーズに関する所見)
例:飲み物は売れたが、食べ物は売れなかった。ソフトクリームは売れたがホットドッグは売れなかった等
5 提出書類
出店申請に必要な書類は次のとおりです。
- 公園内行為許可申請書(1年ごとに更新)
- 公園占用許可申請書(年度当初または当初申請時 下記3から12の書類添付)
3ヶ月ごとに更新 - 食品衛生法に基づく営業許可証の写し(販売品目に応じた許可証であることが必要)
- 食品衛生責任者証またはそれに代わる資格証の写し
- 食品賠償責任保険(PL保険等)の加入証明書の写し
- 出店車両の車検証の写し及び写真(車幅、車高、ナンバープレート番号等が分かるもの)
- 事業概要書(様式任意)
注:法人の場合は定款も提出してください。 - 直近の年度の国税及び地方税の完納証明書又は納税証明書
- 誓約書
- 出店レイアウト図(様式任意)
注:出品車両、看板、椅子、パラソル等の配置が記載された、出店中に占用する空間の総面積が算出できるもの。 - 出店予定日一覧表(様式任意)
6 その他
詳細は募集要領をご確認ください。
また、営業許可については、保健所の管轄となります。
- 注意事項
募集要領に基づき、夏休み期間(7月20日~8月31日)中の平日に出店された場合には、土曜日、日曜日及び祝日扱いとし、出店必須の日数に加算しますが、新型コロナウイルス感染拡大の状況を鑑み、学校等の夏休み期間が短くなった場合においても、従来通り7月20日~8月31日の期間を夏休み期間とみなします。
許可条件として、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、3密の回避、ソーシャルディスタンスの遵守を徹底し、草加市公共施設利用に関する新型コロナウイルス感染症拡大防止ガイドラインに従い、感染予防対策を徹底したうえで出店してください。
このページに関する問い合わせ先
みどり公園課
住所:〒340-0014 草加市住吉1丁目5番2号
保全・育成係 電話番号:048-922-1973 ファクス番号:048-922-3145
計画・事業係 電話番号:048-922-1994 ファクス番号:048-922-3145
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