更新日:2022年6月29日
改正等経緯
本市の実情に則したまちづくりをより効率的に推進するために、草加市開発事業等の手続及び基準等に関する条例の一部の見直しを行いました。
草加市開発事業等の手続及び基準等に関する条例の改正概要
改正の概要は次のとおりです。 なお、詳細については、下の関連ファイルを参照してください。
特定開発事業における説明会手続の例外規定を設けます
特定開発事業にて規定されている説明会の開催について、新型コロナウイルス感染症の経験を基に、密を避けること等を目的として例外規定を設け、別の方法を用いた説明に代えることができるようにします。
小規模開発事業における変更手続を新たに規定します
現在、小規模開発事業において、計画に変更が生じた場合の規定がなく、手続を最初からやり直す必要があり、事業者等の負担となっているため、変更手続の規定を設け、事務処理を円滑にします。
すみ切りの設置基準における例外規定を設けます
開発事業の際に設置を義務としている道路のすみ切りの切り取る長さについて例外規定を設け、土地区画整理事業区域内は現在の基準によらず、すみ切りの長さを3m以上とすることができることとします。
都市計画法に基づく道路の基準を条例化します
現在、審査基準として定めている都市計画法に基づく既存道路の基準(道路の幅員等)を条例に規定します。
なお、基準は今までと変更ありません。
ごみ集積所の設置基準を緩和します
現在、共同住宅等の開発事業等において、ごみ集積所の設置が必要ですが、2親等以内の親族による長屋(2世帯住宅)についてはごみ集積所を設置しなくてもよいものとします。
小規模開発事業の「その他の土地利用」の基準に最低敷地面積の規定を追加します
小規模開発事業における「その他の土地利用(駐車場、資材置場等)」の基準に最低敷地面積の規定を設け、最低敷地面積未満の狭小な宅地が生じることを防止します。
その他
条文の所要の整備等を行います。
また、「草加市開発事業等の手続及び基準等に関する条例施行規則」の改正により、様式の押印廃止等を含めた施行規則の所要の整備を併せて行います。
施行期日
令和4年7月1日
このページに関する問い合わせ先
開発審査課
住所:〒340-0014 草加市住吉1丁目5番2号
開発審査係 電話番号:048-922-1904 ファクス番号:048-922-3148
小規模審査係 電話番号:048-922-1942 ファクス番号:048-922-3148
PDF・Word・Excelなどのファイルを閲覧するには、ソフトウェアが必要な場合があります。詳細は「ファイルの閲覧方法」を確認してください。