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草加市

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空き家の発生を抑制するための特例措置(空家の譲渡所得の3000万円特別控除)

更新日:2023年2月3日

制度概要について

平成28年度の国の税制改正により、相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)又は取り壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円が特別控除されることになります。
特例措置の適用には、いくつかの要件があります。詳細につきましては次のファイル「空き家の発生を抑制するための特例措置について」をご覧ください。
 

市への手続き

草加市内に所在する相続物件を譲渡して本特例措置を受ける場合には、「被相続人居住用家屋等確認申請書」及び添付書類を市へ提出して草加市長から確認書の交付をうけ、税務署に提出する必要があります。
次の申請書様式をダウンロードしてご使用いただけます。印刷する際は、可能でしたら両面印刷としてください。また、2枚目以降の確認表は市が記入しますので、申請者の方は記入しないで提出してください。

 

PDF・Word・Excelなどのファイルを閲覧するには、ソフトウェアが必要な場合があります。詳細は「ファイルの閲覧方法」を確認してください。

このページに関する問い合わせ先

都市計画課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
まちづくり推進係 電話番号:048-922-1802 ファクス番号:048-922-3145
計画係 電話番号:048-922-1790 ファクス番号:048-922-3145
調整係 電話番号:048-922-1896 ファクス番号:048-922-3145
地区拠点整備係 電話番号:048-922-0183 ファクス番号:048-922-3145

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