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生活道路における自動車の法定速度が引き下げられます

更新日:2026年9月9日

生活道路における自動車の法定速度が引き下げられます

令和8年9月1日から、生活道路(主に地域住民の日常生活に利用されるような、中央線などがない道路)における自動車の法定速度が、時速60キロメートルから時速30キロメートルに引き下げられます。

決められた速度の範囲内であっても、道路や交通の状況、天候や視界などをよく考えて、安全な速度で走りましょう。

法定速度が引き下げられる道路

法定速度が時速60キロメートルから時速30キロメートルに引き下げられる道路は、主に地域住民の日常生活に利用されるような、中央線等がない道路(=生活道路)です。

法定速度が変わらない道路

今回の改正ですべての道路の法定速度が時速30キロメートルになるわけではありません。

次のような道路の法定速度は、引き続き時速60キロメートルです。

1 中央線や車両通行帯が設けられている一般道路

2 中央分離帯等が設けられ、自動車の通行が往復の方向別に分離されている一般道路

3 高速自動車国道の本線車道並びにこれに接する加速車線及び減速車線を除いたもの

4 自動車専用道路

道路標識等により最高速度が指定されている道路について

道路標識又は道路標示により最高速度が指定されている道路では、法定速度ではなく、指定されている速度が自動車の最高速度となります。

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このページに関する問い合わせ先

交通対策課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
交通安全係 電話番号:048-922-1641 ファクス番号:048-922-1030
交通政策係 電話番号:048-922-1685 ファクス番号:048-922-1030

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