更新日:2022年5月25日
暴力団のいないまちづくりを実施するため、平成24年10月1日に草加市暴力団排除条例を施行しました。
この条例は、平成23年8月1日に施行された「埼玉県暴力団排除条例」を基本に、暴力団の排除について、市が独自の条項を設けた基本理念を定め、市、市民及び事業者の責務を明確にして暴力排除を進め、市民生活の安全と平穏を確保するとともに、社会経済の健全な発展を目的としています。
市、市民及び事業者、警察が一体となり力を合わせ、暴力のない明るい住みやすい草加を目指します。
条例の内容概略
条例は、市、市民、事業者、埼玉県及び警察など関係団体が連携し暴力団を排除するための姿勢を示すものですが、理念条例のため、罰則規定はありません。
市が取り組むこと
- 公共事業からの暴力団排除
- 市内の中学生を中心に暴力団に関する正しい知識の教育
- 啓発及び広報活動
- 市民及び事業者から積極的な警察への情報提供
市民・事業者が取り組むこと
- 暴力団を「恐れない」「利用しない」「資金を提供しない」「交際しない」
- 暴力団の被害にあいそうになったり、情報を知ったらすぐに相談・通報する
県暴力団排除条例にはない市独自の内容
祭礼等における措置
市内で開催するお祭りやイベント等の運営は、物販等をする人が暴力団関係者でないことを確認するよう努める。
公共施設の使用等の不許可等
公共施設が暴力団の活動に利用されると判ったときは、使用させないことができる。
虚偽の養子縁組における措置
暴力団の関与が疑われる虚偽の養子縁組の届け出がされた場合には、警察に情報を提供する。
このページに関する問い合わせ先
くらし安全課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
防犯対策係 電話番号:048-922-3607 ファクス番号:048-922-1030
生活衛生係 電話番号:048-922-3642 ファクス番号:048-922-1030
住所:〒340-0053 草加市旭町6丁目13番20号
消費労政係 電話番号:048-941-6111 ファクス番号:048-941-6157
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